有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬の額に関する決定方針は、2016年6月23日開催の第15回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く3名。)の報酬限度額は年額200,000千円以内(うち社外取締役15,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役(3名)の報酬限度額は年額50,000千円以内、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く2名。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額50,000千円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 大西新二であり、取締役の報酬等は、株主総会の決議により決定された総額の限度額の範囲内で、業績、事業の状況、利益への貢献度、今後の見通し等を総合的に勘案して取締役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 社外取締役1名については報酬を支払っておりませんので員数に含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分給与に重要なものはありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会において全取締役が報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬の額に関する決定方針は、2016年6月23日開催の第15回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く3名。)の報酬限度額は年額200,000千円以内(うち社外取締役15,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役(3名)の報酬限度額は年額50,000千円以内、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く2名。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額50,000千円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 大西新二であり、取締役の報酬等は、株主総会の決議により決定された総額の限度額の範囲内で、業績、事業の状況、利益への貢献度、今後の見通し等を総合的に勘案して取締役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 譲渡制限 付株式 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 46,593 | 41,808 | - | - | 4,785 | - | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,450 | 9,450 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 (注) | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | 2 |
(注) 社外取締役1名については報酬を支払っておりませんので員数に含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分給与に重要なものはありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会において全取締役が報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。