有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織、人員
監査等委員会は、当社事業に加え、IT、デジタル、営業、マーケティング、財務、会計、法務、リスクマネジメント、ガバナンスおよび内部統制等の分野における豊富な経験や高い識見を有する社外取締役である監査等委員4名で構成されております。このうち、木村尚子氏は公認会計士資格を有しております。
2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員会は原田豊氏、木村尚子氏、池垣真里氏および志水三輪子氏4名の社外取締役で構成されることになります。志水三輪子氏は弁護士資格を有しております。
また、監査等委員会の職務を補助しその円滑な職務遂行を支援するため、監査等委員会事務局を設置し、専任の事務局員を配置しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度は監査等委員会を12回開催(1回あたりの所要時間は概ね2時間)しており、個々の監査等委員の出席状況は以下の通りであります。
(注)都築正行氏および樽谷宏志氏は、2025年6月27日開催の第41期定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。
また、年間を通じた監査等委員会における主な決議事項および協議事項等は以下のとおりです。
2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員会は「(2)役員の状況①b.」のとおり、原田豊氏、木村尚子氏、池垣真里氏および志水三輪子氏の4名の社外取締役で構成されることになります。
c.監査等委員会の主な活動・監査手続
各監査等委員は、監査等委員会で定める役割分担、当事業年度における監査計画および監査方針等に基づき、業務監査として、取締役の職務執行の監査、取締役会等の意思決定の監査および内部統制システムの整備・運用状況の監査等を行っています。また会計監査として、会計監査人の独立性のモニタリングおよび財務報告体制の監査等を行っております。
具体的には、取締役会および経営会議等の重要な会議への出席、代表取締役および執行役員等との意見交換、主要事業所への往査、業務および財務状況の調査等を通して取締役の職務執行を監査しております。とりわけ、取締役会では、議事運営、決議内容等を監査し、積極的に意見表明を行っております。
また、監査等委員会は、当事業年度の監査にあたり、①中期経営計画および当事業年度の事業計画の遂行状況(高付加価値経営、人的リソース拡大等)②前事業年度重点監査リスクを踏まえたリスク管理に関する会社の体制の整備・運用状況③コーポレート・ガバナンス体制およびデジタル化推進体制(基幹システム(SAP)刷新等)の運営および取組み状況の3項目を重点監査項目として取組んでおります。
これらと併せ、顧問弁護士との面談を行う等、外部から見た当社の現況に関する意見を聴取するとともに、会計監査人および内部監査部門との定期的な会合による緊密な連携を通じ、当社の状況を多面的に適時適切に把握する体制をとり、法令等の遵守状況、内部統制システムの整備・運用状況等もモニタリングしております。
さらに、適時に「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」の改定を行っており、今後も引続き適正な監査レベルを維持できるよう監査活動の充実化を図ってまいります。
② 内部監査の状況
a.組織、人員および手続
内部監査は、監査部(3名)が、全社的見地から内部監査規程および監査計画に基づく業務監査と、内部統制監査を実施しております。監査部長は、監査の結果をその都度、監査等委員会および代表取締役に報告しており、被監査部門に対しては、指摘事項への是正を求め、改善状況を確認しております。
b.内部監査の活動状況
具体的な活動内容は、財産の保全・経営効率の向上等コーポレート・ガバナンスの強化および会社の発展に貢献すること等を目的とし、内部監査規程に基づきグループ会社を含む各部門の業務活動に関して、内部統制の整備・運用状況の評価、管理運営や業務遂行の合理性・有効性の観点での評価および内部統制の不備の改善指導等を行っております。
③ 内部監査部門、監査等委員会および会計監査人との相互連携
a.監査等委員会と内部監査部門の連携状況
監査等委員会は監査部から定期的に業務監査の結果等の報告を受けて意見交換を行うほか、監査部による内部監査に監査等委員が同席する等して監査の実効性を高めております。また、監査等委員会が選定した監査等委員および監査部長は、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会に出席する等して緊密な連携を図っております。
b.内部監査部門と会計監査人の連携状況
監査部は、会計監査人との間で、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用に関し、適宜協議しその継続的改善を図っております。
c.監査等委員会と会計監査人の連携状況
監査等委員会と会計監査人は、事業年度の開始にあたり、監査対象、監査体制、当事業年度の重点監査項目等を定めた会計監査人による監査計画について、前事業年度からの懸案事項、重点監査事項等について意見交換を実施し、充実した会計監査がなされるように努めております。
また、期中においては、監査等委員会が選定した監査等委員が会計監査人から期中監査実施状況およびその結果報告等を受けるとともに、半期報告書の財務情報以外の記載事項も含めて意見交換を実施しております。
さらに、事業年度の決算においても、監査等委員会は、会計監査人から監査報告書を受領し、当事業年度の重点監査項目等に関する監査結果の報告を受け、その後の監査等委員会による監査報告書の作成の基礎としております。
d.内部監査部門、監査等委員会および会計監査人との連携状況
監査部において、内部統制監査を実施しており、その手続および結果を監査等委員会、会計監査人に報告し、意見交換を実施しております。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2008年3月期以降の18年間
c. 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 石原鉄也(太陽有限責任監査法人)
業務執行社員 下川高史(太陽有限責任監査法人)
継続監査年数については上記2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他15名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意により解任をいたします。
加えて上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容は監査等委員会が決定し、株主総会に提出いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
監査等委員会は、上記監査法人から、上記改善命令に関する業務改善計画(2024年1月31日金融庁提出)に基づく品質管理体制の整備の進捗ならびに運用状況について報告を受け、再発防止に向けた改善の取り組みが着実に実施されていること、また当社に対する監査業務は適正かつ厳格にされていることを評価し、同監査法人による継続的な監査を行うことが妥当と判断いたしました。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。また、監査法人との定期的かつ緊密なコミュニケーション、適時かつ適切な意見交換を通じて監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画・監査の遂行状況、当期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、監査報酬について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織、人員
監査等委員会は、当社事業に加え、IT、デジタル、営業、マーケティング、財務、会計、法務、リスクマネジメント、ガバナンスおよび内部統制等の分野における豊富な経験や高い識見を有する社外取締役である監査等委員4名で構成されております。このうち、木村尚子氏は公認会計士資格を有しております。
2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員会は原田豊氏、木村尚子氏、池垣真里氏および志水三輪子氏4名の社外取締役で構成されることになります。志水三輪子氏は弁護士資格を有しております。
また、監査等委員会の職務を補助しその円滑な職務遂行を支援するため、監査等委員会事務局を設置し、専任の事務局員を配置しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度は監査等委員会を12回開催(1回あたりの所要時間は概ね2時間)しており、個々の監査等委員の出席状況は以下の通りであります。
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
| 社外取締役 監査等委員 | 都築 正行 | 12回/12回 (100%) |
| 社外取締役 常勤監査等委員 | 樽谷 宏志 | 12回/12回 (100%) |
| 社外取締役 監査等委員 | 原田 豊 | 12回/12回 (100%) |
| 社外取締役 監査等委員 | 木村 尚子 | 12回/12回 (100%) |
(注)都築正行氏および樽谷宏志氏は、2025年6月27日開催の第41期定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。
また、年間を通じた監査等委員会における主な決議事項および協議事項等は以下のとおりです。
| 件数 | 主な議案内容等 | |
| 決議事項 | 16 | 監査等委員会監査計画(監査方針・重点監査項目・職務分担・往査計画等)、会計監査人選解任評価、会計監査人監査報酬同意、取締役会への監査報告書提出等 |
| 協議事項 | 6 | 業務監査結果等 |
| 報告事項 | 23 | 業務監査結果、取締役・執行役員の職務執行の確認等 |
| 意見交換 | 9 | 監査法人によるサイバーセキュリティ監査、内部統制システムの基本方針等 |
2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員会は「(2)役員の状況①b.」のとおり、原田豊氏、木村尚子氏、池垣真里氏および志水三輪子氏の4名の社外取締役で構成されることになります。
c.監査等委員会の主な活動・監査手続
各監査等委員は、監査等委員会で定める役割分担、当事業年度における監査計画および監査方針等に基づき、業務監査として、取締役の職務執行の監査、取締役会等の意思決定の監査および内部統制システムの整備・運用状況の監査等を行っています。また会計監査として、会計監査人の独立性のモニタリングおよび財務報告体制の監査等を行っております。
具体的には、取締役会および経営会議等の重要な会議への出席、代表取締役および執行役員等との意見交換、主要事業所への往査、業務および財務状況の調査等を通して取締役の職務執行を監査しております。とりわけ、取締役会では、議事運営、決議内容等を監査し、積極的に意見表明を行っております。
また、監査等委員会は、当事業年度の監査にあたり、①中期経営計画および当事業年度の事業計画の遂行状況(高付加価値経営、人的リソース拡大等)②前事業年度重点監査リスクを踏まえたリスク管理に関する会社の体制の整備・運用状況③コーポレート・ガバナンス体制およびデジタル化推進体制(基幹システム(SAP)刷新等)の運営および取組み状況の3項目を重点監査項目として取組んでおります。
これらと併せ、顧問弁護士との面談を行う等、外部から見た当社の現況に関する意見を聴取するとともに、会計監査人および内部監査部門との定期的な会合による緊密な連携を通じ、当社の状況を多面的に適時適切に把握する体制をとり、法令等の遵守状況、内部統制システムの整備・運用状況等もモニタリングしております。
さらに、適時に「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」の改定を行っており、今後も引続き適正な監査レベルを維持できるよう監査活動の充実化を図ってまいります。
② 内部監査の状況
a.組織、人員および手続
内部監査は、監査部(3名)が、全社的見地から内部監査規程および監査計画に基づく業務監査と、内部統制監査を実施しております。監査部長は、監査の結果をその都度、監査等委員会および代表取締役に報告しており、被監査部門に対しては、指摘事項への是正を求め、改善状況を確認しております。
b.内部監査の活動状況
具体的な活動内容は、財産の保全・経営効率の向上等コーポレート・ガバナンスの強化および会社の発展に貢献すること等を目的とし、内部監査規程に基づきグループ会社を含む各部門の業務活動に関して、内部統制の整備・運用状況の評価、管理運営や業務遂行の合理性・有効性の観点での評価および内部統制の不備の改善指導等を行っております。
③ 内部監査部門、監査等委員会および会計監査人との相互連携
a.監査等委員会と内部監査部門の連携状況
監査等委員会は監査部から定期的に業務監査の結果等の報告を受けて意見交換を行うほか、監査部による内部監査に監査等委員が同席する等して監査の実効性を高めております。また、監査等委員会が選定した監査等委員および監査部長は、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会に出席する等して緊密な連携を図っております。
b.内部監査部門と会計監査人の連携状況
監査部は、会計監査人との間で、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用に関し、適宜協議しその継続的改善を図っております。
c.監査等委員会と会計監査人の連携状況
監査等委員会と会計監査人は、事業年度の開始にあたり、監査対象、監査体制、当事業年度の重点監査項目等を定めた会計監査人による監査計画について、前事業年度からの懸案事項、重点監査事項等について意見交換を実施し、充実した会計監査がなされるように努めております。
また、期中においては、監査等委員会が選定した監査等委員が会計監査人から期中監査実施状況およびその結果報告等を受けるとともに、半期報告書の財務情報以外の記載事項も含めて意見交換を実施しております。
さらに、事業年度の決算においても、監査等委員会は、会計監査人から監査報告書を受領し、当事業年度の重点監査項目等に関する監査結果の報告を受け、その後の監査等委員会による監査報告書の作成の基礎としております。
d.内部監査部門、監査等委員会および会計監査人との連携状況
監査部において、内部統制監査を実施しており、その手続および結果を監査等委員会、会計監査人に報告し、意見交換を実施しております。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2008年3月期以降の18年間
c. 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 石原鉄也(太陽有限責任監査法人)
業務執行社員 下川高史(太陽有限責任監査法人)
継続監査年数については上記2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他15名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意により解任をいたします。
加えて上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容は監査等委員会が決定し、株主総会に提出いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
監査等委員会は、上記監査法人から、上記改善命令に関する業務改善計画(2024年1月31日金融庁提出)に基づく品質管理体制の整備の進捗ならびに運用状況について報告を受け、再発防止に向けた改善の取り組みが着実に実施されていること、また当社に対する監査業務は適正かつ厳格にされていることを評価し、同監査法人による継続的な監査を行うことが妥当と判断いたしました。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。また、監査法人との定期的かつ緊密なコミュニケーション、適時かつ適切な意見交換を通じて監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 30 | ― | 30 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 30 | ― | 30 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画・監査の遂行状況、当期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、監査報酬について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。