訂正有価証券報告書-第21期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
3 財務制限条項
1年内償還予定の社債1,200,000千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、引受先の要求に基づき、社債を一括償還する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各事業年度及び第2四半期(以下、各事業年度又は第2四半期を「本・中間決算期」という。)の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前(6か月前)の本・中間決算期の末日又は平成28年10月第2四半期の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持しなければならない。
(2)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各四半期の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純有利子負債の金額(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「社債」、「1年内償還予定の社債」、「新株予約権付社債」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」の合計金額より、当該貸借対照表における「現金及び預金」の金額を控除した金額をいう。)を30億円以下に維持しなければならない。
1年内償還予定の社債1,200,000千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、引受先の要求に基づき、社債を一括償還する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各事業年度及び第2四半期(以下、各事業年度又は第2四半期を「本・中間決算期」という。)の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前(6か月前)の本・中間決算期の末日又は平成28年10月第2四半期の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持しなければならない。
(2)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各四半期の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純有利子負債の金額(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「社債」、「1年内償還予定の社債」、「新株予約権付社債」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」の合計金額より、当該貸借対照表における「現金及び預金」の金額を控除した金額をいう。)を30億円以下に維持しなければならない。