四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
財務制限条項
(1)当社の社債1,200,000千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、引受先の要求に基づき、社債を一括償還する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
① 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各事業年度及び第2四半期(以下、各事業年度又は第2四半期を「本・中間決算期」という。)の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前(6か月前)の本・中間決算期の末日又は平成28年10月第2四半期の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持しなければならない。
② 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各四半期の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純有利子負債の金額(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「社債」、「1年内償還予定の社債」、「新株予約権付社債」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」の合計金額より、当該貸借対照表における「現金及び預金」の金額を控除した金額をいう。)を30億円以下に維持しなければならない。
(2)当社の長期借入金500,000千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
① 各事業年度の決算期の末日における債務者の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における債務者の連結の貸借対照表における純有利子負債の金額を30億円以下に維持すること。なお、ここでいう純有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額より、当該貸借対照表における現金及び預金の合計金額を控除した金額をいう。
(3)株式会社アルクの長期借入金393,750千円(1年内返済予定の長期借入金175,000千円含む)について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
① 債務者の各年度の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年の同期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 債務者の各年度の本決算期末日における経常利益が赤字となる状況が2期連続で発生しないこと。
(4)株式会社アルクの長期借入金168,750千円(1年内返済予定の長期借入金75,000千円含む)について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
① 借入人は各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を前年度の同期末日における貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人は各年度の決算期の末日における損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
(1)当社の社債1,200,000千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、引受先の要求に基づき、社債を一括償還する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
① 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各事業年度及び第2四半期(以下、各事業年度又は第2四半期を「本・中間決算期」という。)の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前(6か月前)の本・中間決算期の末日又は平成28年10月第2四半期の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持しなければならない。
② 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各四半期の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純有利子負債の金額(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「社債」、「1年内償還予定の社債」、「新株予約権付社債」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」の合計金額より、当該貸借対照表における「現金及び預金」の金額を控除した金額をいう。)を30億円以下に維持しなければならない。
(2)当社の長期借入金500,000千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
① 各事業年度の決算期の末日における債務者の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における債務者の連結の貸借対照表における純有利子負債の金額を30億円以下に維持すること。なお、ここでいう純有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額より、当該貸借対照表における現金及び預金の合計金額を控除した金額をいう。
(3)株式会社アルクの長期借入金393,750千円(1年内返済予定の長期借入金175,000千円含む)について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
① 債務者の各年度の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年の同期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 債務者の各年度の本決算期末日における経常利益が赤字となる状況が2期連続で発生しないこと。
(4)株式会社アルクの長期借入金168,750千円(1年内返済予定の長期借入金75,000千円含む)について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。
① 借入人は各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を前年度の同期末日における貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人は各年度の決算期の末日における損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。