訂正四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
2 財務制限条項
短期借入金1,000,000千円及び長期借入金250,000千円(1年内返済予定の長期借入金166,666千円含む)について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は、以下のとおりであります。
(1)各年度の第2四半期・本決算期末の単体及び連結損益計算書における経常損益に関して、損失を計上しないこと。
(2)各年度の第2四半期・本決算期末の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の第2四半期又は本決算期末の連結貸借対照表における純資産の部の金額又は平成25年10月末の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額を維持すること。
(3)各年度の四半期の末日における連結貸借対照表における純有利子負債の金額(「短期借入金」、「長期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「社債」、「1年内償還予定の社債」、「新株予約権付社債」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」の合計金額から、「現金」及び「預金」の合計金額を控除した金額をいう。)を30億円以下にそれぞれ維持すること。
短期借入金1,000,000千円及び長期借入金250,000千円(1年内返済予定の長期借入金166,666千円含む)について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は、以下のとおりであります。
(1)各年度の第2四半期・本決算期末の単体及び連結損益計算書における経常損益に関して、損失を計上しないこと。
(2)各年度の第2四半期・本決算期末の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の第2四半期又は本決算期末の連結貸借対照表における純資産の部の金額又は平成25年10月末の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額を維持すること。
(3)各年度の四半期の末日における連結貸借対照表における純有利子負債の金額(「短期借入金」、「長期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「社債」、「1年内償還予定の社債」、「新株予約権付社債」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」の合計金額から、「現金」及び「預金」の合計金額を控除した金額をいう。)を30億円以下にそれぞれ維持すること。