訂正有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の状況
(平成25年4月25日取締役会決議)
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき400円で有償発行しております。
2 平成27年12月1日付の株式分割(1株から3株)に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整を行っております。
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、1株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。また、本新株式予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株主交換又は株式移転を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数を調整する。
4 新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が普通株式の時価を下回る価格で普通株式を発行する(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く)場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、新株予約権の割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額を調整する。
5 新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者は権利行使資格を喪失した日以降、未行使の本新株予約権を行使することができない。
(2)新株予約権者が次に掲げる各号の一に該当した場合、新株予約権者はかかる事由に該当した日以降、未行使の本新株予約権を一切行使することができない。
a 在籍する会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合
b 会社法第331条に規定する欠格事由に該当するに至った場合(対象者が当社取締役の場合)
c 会社法第356条に違反する競業取引を行った場合(対象者が当社取締役の場合)
d 会社法第356条に定める行為を行い、当社に対して損害賠償責任を負うべき場合(対象者が当社取締役の場合)
e 当社の書面による承諾なしに当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問、相談役もしくはコンサルタントに就任又は就職した場合
f 禁錮以上の刑に処せられた場合
g 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為をした場合
h 新株予約権割当契約又はこれに関連する契約に違反した場合
i 本新株予約権を放棄した場合
j 権利行使期間到来前に死亡した場合
(3)対象者は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。
a 新株予約権者は、平成28年3月期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)に掲げる金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の個数を有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)平成28年3月期 営業利益6億円
b 新株予約権者は、上記aに定める(a)の条件を充たす前に、平成26年3月期から平成28年3月期のいずれかの期の営業利益が2億円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。
c 上記aおよびbにおける営業利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定める。
d 上記aにかかわらず、新株予約権者は、権利行使の時に、当社ならびに当社の子会社および関連会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位(以下、「権利行使資格」という。)にあることを要する。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、その他取締役会が認める正当な事由のある場合は、この限りではない。
e 上記dにかかわらず、新株予約権者が権利行使期間開始後において死亡により権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と権利行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでの間、新株予約権者の死亡の日において行使できた新株予約権を行使することができる。
6 新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできない。
7 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(注)5(3)で定める本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得事由及び条件
a 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5(3)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
c 上記のほか、当社は、取締役会において本新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。
8 単元株式数は、100株であります。
① 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の状況
(平成25年4月25日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) (注)3 | 2,720 | 2,720 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 (注)8 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)2、3 | 816,000 | 816,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2、4 | 161 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日~ 平成31年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 161 資本組入額 81 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき400円で有償発行しております。
2 平成27年12月1日付の株式分割(1株から3株)に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整を行っております。
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、1株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。また、本新株式予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株主交換又は株式移転を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数を調整する。
4 新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が普通株式の時価を下回る価格で普通株式を発行する(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く)場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株あたり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、新株予約権の割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額を調整する。
5 新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者は権利行使資格を喪失した日以降、未行使の本新株予約権を行使することができない。
(2)新株予約権者が次に掲げる各号の一に該当した場合、新株予約権者はかかる事由に該当した日以降、未行使の本新株予約権を一切行使することができない。
a 在籍する会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合
b 会社法第331条に規定する欠格事由に該当するに至った場合(対象者が当社取締役の場合)
c 会社法第356条に違反する競業取引を行った場合(対象者が当社取締役の場合)
d 会社法第356条に定める行為を行い、当社に対して損害賠償責任を負うべき場合(対象者が当社取締役の場合)
e 当社の書面による承諾なしに当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問、相談役もしくはコンサルタントに就任又は就職した場合
f 禁錮以上の刑に処せられた場合
g 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為をした場合
h 新株予約権割当契約又はこれに関連する契約に違反した場合
i 本新株予約権を放棄した場合
j 権利行使期間到来前に死亡した場合
(3)対象者は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。
a 新株予約権者は、平成28年3月期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)に掲げる金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の個数を有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)平成28年3月期 営業利益6億円
b 新株予約権者は、上記aに定める(a)の条件を充たす前に、平成26年3月期から平成28年3月期のいずれかの期の営業利益が2億円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。
c 上記aおよびbにおける営業利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定める。
d 上記aにかかわらず、新株予約権者は、権利行使の時に、当社ならびに当社の子会社および関連会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位(以下、「権利行使資格」という。)にあることを要する。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、その他取締役会が認める正当な事由のある場合は、この限りではない。
e 上記dにかかわらず、新株予約権者が権利行使期間開始後において死亡により権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と権利行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでの間、新株予約権者の死亡の日において行使できた新株予約権を行使することができる。
6 新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできない。
7 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(注)5(3)で定める本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得事由及び条件
a 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5(3)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
c 上記のほか、当社は、取締役会において本新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。
8 単元株式数は、100株であります。