有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社における監査等委員監査は、会計監査人と相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適切な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。また、監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に沿って、取締役会や社内重要会議への出席、定期的な業務状況の調査等により、取締役の職務遂行の監査を実施いたします。
当社の監査等委員会は3名(板野泰之、浅野昌孝、本村健)で構成されており、浅野昌孝は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
・監査等委員会の検討事項及び重点項目
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針及び監査計画、執行取締役の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、東京証券取引所が定めたコーポレート・ガバナンスコードへの対応状況、会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性等であります。
当事業年度においては、企業戦略の検討、中長期計画の実現、事業提携企業への投資効果、資本政策、企業規模の拡大に向けたM&Aの企画・実施、新サービス商品化の進捗、DX推進や働き方改革等を重点項目として、上記の主な検討事項とともに監査活動に取り組みました。
常勤監査等委員の主な活動状況については、業務執行取締役・執行役員等から事業・業務の遂行状況等についての意見聴取、内部監査室からの実施状況等についての情報収集、会計監査人との意見交換及び情報収集、その他必要に応じて関係部門からの情報収集を行い、常勤監査等委員から監査等委員会に報告しております。会社の現況に対する監査等委員全員の共通認識を図り、監査等委員会の監査の充実を図っております。
・監査環境の整備
監査等委員会は適切に職務を遂行するため、監査等委員全員が取締役会及び経営会議に出席することや代表取締役、執行取締役等との面談を行うことに加え、常勤監査等委員から、重要な会議への出席、重要な稟議書類等の閲覧、執行取締役や主要な使用人に対するヒアリング及び実地監査等の方法により業務執行の状況等を監査した結果について報告を受けることにより、経営執行状況、内部統制システムの整備・運用の状況等に対する監査・監督を行っております。
また、監査等委員会による監査をさらに効率的なものにするため、常勤監査等委員が内部監査に陪席する等、内部監査部門と監査等委員会が緊密に連携して日常的に情報共有を行う体制としており、監査等委員会の組織的監査の実効性を確保しております。
会計監査人とは、株主総会後に会計監査人の監査計画を確認し、年間監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明内容を確認するほか、毎四半期後に監査の実施状況及び監査上の主要な検討事項(KAM)を確認し協議する等を通して、会計監査人による監査の相当性について監査を行うとともに、両者の監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
当社は、社長執行役員直属の組織として内部監査室を設け専任者2名を配置し、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づいて年度計画に則した書類監査及び実地監査を毎月実施し、その状況を社長執行役員及び監査等委員会に報告しております。さらに、この内部監査において、改善事項の指摘やそれに対する各部門の取組状況及び効果の確認までをフォローすることとし、当社の内部統制制度を支えております。なお、内部監査室に係る内部監査につきましては、内部監査規程に基づき、自己監査にならぬよう社長承認を得た他本部の者を内部監査に従事させる方針であります。
内部監査の具体的な手続は、以下のとおりであります。
a.内部監査室長は、監査計画に基づき被監査部門に対して内部監査を実施しております。
b.内部監査の実施を受けて、内部監査室長は監査調書を作成し、この監査調書及びその他の資料に基づき内部監査報告書を作成し、社長執行役員に提出しております。
c.社長執行役員は、提出された内部監査報告書の内容を把握し、必要に応じて改善指示を出します。その後、この改善指示は、内部監査室長が作成した改善指示書を通じて、被監査部門の長に通知されます。
d.被監査部門の長は、改善指示書に記載された要改善事項について措置を講じ、その結果について改善状況報告書を作成します。作成した改善状況報告書は、改善指示書にある提出期限までに、内部監査室長を通じて社長執行役員に提出されます。
e.社長執行役員及び内部監査室長は、被監査部門から提出された改善状況報告書の内容について協議検討し、必要な場合は臨時監査等の追加措置を講じます。
f.監査等委員会は、内部監査室長から受けた報告を基に、取締役会へ助言・提言及び報告をします。また、内部監査部門は内部統制の評価結果報告書を作成し、取締役会へ提出しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中 村 憲 一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西 村 大 司
d.監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 5名
その他の補助者 14名
e.監査法人の選定方針と理由
・監査法人の選定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由に該当しないか、独立性に問題はないか等、総合的に勘案した上で選定しております。
・当該監査法人を選定した理由
準大手監査法人の一角を占めており、また、当社が展開しているソフトウエア関連事業についての監査業務実績が豊富であることから、当該監査法人を選定しております。なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(4)当該監査法人を選定した理由
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から処分の内容及び業務改善計画の概要についての説明を受けました。
その結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、既に監査の品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいる旨の説明も受けました。また、当社の監査業務は適正に行われていることを確認し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定いたしました。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月20日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年7月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2023年6月20日開催予定の第38期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期に亘っているため、新たな視点での監査が必要であることに加え、監査工数の増加に伴う監査報酬が増加傾向にあること等の理由から、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮し、複数の監査法人を対象に比較検討を実施してまいりました。これに伴い、独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制等、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えている事の他、監査報酬も含めて総合的に勘案した結果、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
g.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性について確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)上記とは別に、2023年6月20日付けで当社の会計監査人を退任した有限責任 あずさ監査法人に対して、引き継ぎ業務に関する報酬1,500千円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、要員数等を勘案した上で定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、報酬見積りの算出根拠・算定内容について、その適切性・妥当性を検討し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社における監査等委員監査は、会計監査人と相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適切な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。また、監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に沿って、取締役会や社内重要会議への出席、定期的な業務状況の調査等により、取締役の職務遂行の監査を実施いたします。
当社の監査等委員会は3名(板野泰之、浅野昌孝、本村健)で構成されており、浅野昌孝は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 板野 泰之 | 14回 | 14回 |
| 浅野 昌孝 | 14回 | 14回 |
| 本村 健 | 14回 | 14回 |
・監査等委員会の検討事項及び重点項目
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針及び監査計画、執行取締役の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、東京証券取引所が定めたコーポレート・ガバナンスコードへの対応状況、会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性等であります。
当事業年度においては、企業戦略の検討、中長期計画の実現、事業提携企業への投資効果、資本政策、企業規模の拡大に向けたM&Aの企画・実施、新サービス商品化の進捗、DX推進や働き方改革等を重点項目として、上記の主な検討事項とともに監査活動に取り組みました。
常勤監査等委員の主な活動状況については、業務執行取締役・執行役員等から事業・業務の遂行状況等についての意見聴取、内部監査室からの実施状況等についての情報収集、会計監査人との意見交換及び情報収集、その他必要に応じて関係部門からの情報収集を行い、常勤監査等委員から監査等委員会に報告しております。会社の現況に対する監査等委員全員の共通認識を図り、監査等委員会の監査の充実を図っております。
・監査環境の整備
監査等委員会は適切に職務を遂行するため、監査等委員全員が取締役会及び経営会議に出席することや代表取締役、執行取締役等との面談を行うことに加え、常勤監査等委員から、重要な会議への出席、重要な稟議書類等の閲覧、執行取締役や主要な使用人に対するヒアリング及び実地監査等の方法により業務執行の状況等を監査した結果について報告を受けることにより、経営執行状況、内部統制システムの整備・運用の状況等に対する監査・監督を行っております。
また、監査等委員会による監査をさらに効率的なものにするため、常勤監査等委員が内部監査に陪席する等、内部監査部門と監査等委員会が緊密に連携して日常的に情報共有を行う体制としており、監査等委員会の組織的監査の実効性を確保しております。
会計監査人とは、株主総会後に会計監査人の監査計画を確認し、年間監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明内容を確認するほか、毎四半期後に監査の実施状況及び監査上の主要な検討事項(KAM)を確認し協議する等を通して、会計監査人による監査の相当性について監査を行うとともに、両者の監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
当社は、社長執行役員直属の組織として内部監査室を設け専任者2名を配置し、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づいて年度計画に則した書類監査及び実地監査を毎月実施し、その状況を社長執行役員及び監査等委員会に報告しております。さらに、この内部監査において、改善事項の指摘やそれに対する各部門の取組状況及び効果の確認までをフォローすることとし、当社の内部統制制度を支えております。なお、内部監査室に係る内部監査につきましては、内部監査規程に基づき、自己監査にならぬよう社長承認を得た他本部の者を内部監査に従事させる方針であります。
内部監査の具体的な手続は、以下のとおりであります。
a.内部監査室長は、監査計画に基づき被監査部門に対して内部監査を実施しております。
b.内部監査の実施を受けて、内部監査室長は監査調書を作成し、この監査調書及びその他の資料に基づき内部監査報告書を作成し、社長執行役員に提出しております。
c.社長執行役員は、提出された内部監査報告書の内容を把握し、必要に応じて改善指示を出します。その後、この改善指示は、内部監査室長が作成した改善指示書を通じて、被監査部門の長に通知されます。
d.被監査部門の長は、改善指示書に記載された要改善事項について措置を講じ、その結果について改善状況報告書を作成します。作成した改善状況報告書は、改善指示書にある提出期限までに、内部監査室長を通じて社長執行役員に提出されます。
e.社長執行役員及び内部監査室長は、被監査部門から提出された改善状況報告書の内容について協議検討し、必要な場合は臨時監査等の追加措置を講じます。
f.監査等委員会は、内部監査室長から受けた報告を基に、取締役会へ助言・提言及び報告をします。また、内部監査部門は内部統制の評価結果報告書を作成し、取締役会へ提出しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中 村 憲 一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西 村 大 司
d.監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 5名
その他の補助者 14名
e.監査法人の選定方針と理由
・監査法人の選定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由に該当しないか、独立性に問題はないか等、総合的に勘案した上で選定しております。
・当該監査法人を選定した理由
準大手監査法人の一角を占めており、また、当社が展開しているソフトウエア関連事業についての監査業務実績が豊富であることから、当該監査法人を選定しております。なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(4)当該監査法人を選定した理由
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から処分の内容及び業務改善計画の概要についての説明を受けました。
その結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、既に監査の品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいる旨の説明も受けました。また、当社の監査業務は適正に行われていることを確認し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定いたしました。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月20日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年7月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2023年6月20日開催予定の第38期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期に亘っているため、新たな視点での監査が必要であることに加え、監査工数の増加に伴う監査報酬が増加傾向にあること等の理由から、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮し、複数の監査法人を対象に比較検討を実施してまいりました。これに伴い、独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制等、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えている事の他、監査報酬も含めて総合的に勘案した結果、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
g.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性について確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,500 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 22,500 | - |
| 当事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 24,000 | - |
(注)上記とは別に、2023年6月20日付けで当社の会計監査人を退任した有限責任 あずさ監査法人に対して、引き継ぎ業務に関する報酬1,500千円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、要員数等を勘案した上で定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、報酬見積りの算出根拠・算定内容について、その適切性・妥当性を検討し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。