有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/11 14:05
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、坂本茂(社外常勤監査役)、河西謙治(非常勤監査役)、川畑文昭(社外非常勤監査役)の3名で構成されております。監査役会は原則毎月一回開催しており、当連結会計年度は13回開催いたしました。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名出席回数
川畑 文昭(社外)13回/13回(出席率100%)
河西 謙治10回/10回(出席率100%)
坂本 茂(社外)10回/10回(出席率100%)

各監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席する他、監査役会で決定された監査の方針・方法及び分担等に従い、1.内部統制システムの整備・運用状況、2.取締役の職務執行、3.会計監査、4.株主総会の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行っております。また当連結会計年度は、1.中期経営計画を踏まえた2019年度事業計画の遂行状況、2.コーポレートガバナンスの強化に向けた経営基盤の構築状況、3.コンプライアンス遵守の状況、4.情報セキュリティ対策の徹底状況を重点監査項目として取り組みました。
また、常勤監査役の活動としては、経営会議をはじめとする重要な会議に出席する他、議事録、重要な決裁書類、及び契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、内部監査部門との連携を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、管理本部内に独立した専任の内部監査の担当者(1名)を配置し、年間監査計画に基づき、全部門を対象とした内部監査を定期的に実施しております。具体的には、内部監査規程に基づき、当社の事業運営活動が、法令、定款及び諸規程並びに経営方針や計画に沿って行われているかを往査又は書面監査あるいはその両方の方法で検証しております。当該監査終了後に監査報告書を社長に提出し、その承認を以て結果を被監査部門に通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、進捗状況の確認をします。なお、監査役は、定期的に当該担当から内部監査結果の報告を受けるとともに、往査計画の擦り合わせ、その他情報の共有を行い効率的な監査及び監査品質の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
当社の業務を遂行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員桑本 義孝
指定有限責任社員東 大夏

d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務にかかる補助者の構成は、公認会計士3名、他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案し、選定をしております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には監査役全員の同意に基づき監査役会が解任するか、もしくは会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役会が会計監査人の解任又は再任しない旨の議案決定し、取締役会が当該議案を株主総会に提案することとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会社法第436条、会社計算規則第127条、第128条に基づき、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の相当性判断監査調書」及び「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」において、同会計監査人の適格性、監査計画の妥当性及び監査実施状況の妥当性並びに監査報告書の相当性を評価いたしております。
④監査報酬の内容等
a.公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社40,000-40,000-
連結子会社----
40,000-40,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬額の見積もりの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。