有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、2つの異なる商材のパッケージ販売について、当事業年度の期首から収益認識会計基準における「独立販売価格に基づく配分」を適用し、それぞれの定価を基礎とした比率に基づいて取引価格の配分を行う方法に変更しています。また、取引の一環で生じる顧客への手数料支払について、当事業年度の期首から収益認識会計基準における「顧客へ支払われる対価」を適用し、収益を減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計基準を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当該会計基準等の適用が財務諸表及び1株当たり情報に及ぼす影響は軽微です。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に、また、「返金引当金」は返金負債として「その他」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準の適用が財務諸表及び1株当たり情報に与える影響は軽微です。
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、2つの異なる商材のパッケージ販売について、当事業年度の期首から収益認識会計基準における「独立販売価格に基づく配分」を適用し、それぞれの定価を基礎とした比率に基づいて取引価格の配分を行う方法に変更しています。また、取引の一環で生じる顧客への手数料支払について、当事業年度の期首から収益認識会計基準における「顧客へ支払われる対価」を適用し、収益を減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計基準を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当該会計基準等の適用が財務諸表及び1株当たり情報に及ぼす影響は軽微です。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に、また、「返金引当金」は返金負債として「その他」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準の適用が財務諸表及び1株当たり情報に与える影響は軽微です。