有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該方針の決議に際しては、指名・報酬諮問委員会への諮問、同委員会からの答申を経ることとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
(a)取締役の個人別の報酬等((b)及び(c)に該当する報酬等を除く)の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社と業績や業容等が近い企業の役員報酬額をベンチマークとして報酬の固定額を決定し、次年度以降の報酬の固定額については、利益成長率をベースとして、一定のテーブルに当てはめて決定する。
(b)取締役の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指標の内容及びその業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は支給しない。
(c)取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容及びその非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
報酬としてのストック・オプション(新株予約権)について、必要に応じて株主総会決議、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て、付与を決定する場合がある。
(d)(a)~(c)の報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
既に付与した報酬としてのストック・オプション(新株予約権)に係る金額を除き、原則として、全額を固定額の報酬とする。報酬としてストック・オプション(新株予約権)を新たに付与する場合、固定額の報酬との割合の決定に関する方針を改めて取締役会で決議する。
(e)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定額の報酬について、在任中に月額報酬として支払う。
(f)取締役の個人別の報酬等の内容について、その決定の全部又は一部を、取締役その他の第三者に委任することに関する事項
取締役の個人別の報酬の金額及び支払時期は、指名・報酬諮問委員会において決定するものとし、取締役会は、同委員会の委員である取締役(監査等委員)松林智紀、取締役(監査等委員)髙木暢子及び代表取締役社長後藤夏樹に対し、その権限を委任する。取締役会は、指名・報酬諮問委員会規程に従い、同委員会より、検討の経過及び結果の報告を受けるものとする。
役員の報酬等の額は、2016年6月24日開催の第13期定時株主総会において、取締役については月額報酬及びストック・オプションとしての新株予約権を対象として年額200百万円以内(定款上の員数:9名以内。)、監査等委員である取締役については年額100百万円以内(定款上の員数:5名以内。)と決議しております。第13期定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
当事業年度においては、2022年6月24日開催の取締役会にて、指名・報酬諮問委員会を構成する委員である取締役(監査等委員)松林智紀、取締役(監査等委員)髙木暢子及び代表取締役社長後藤夏樹に対し、取締役の個人別の報酬の金額及び支払時期を決定する権限を委任する旨を決議し、同委員会が当該事項を決定しています。その理由は、独立社外取締役2名と代表取締役によって構成され、筆頭独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会への委任により、個人別の報酬等の内容の決定に係る透明性及び公正性の向上を図るためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が2022年6月24日開催の取締役会にて決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬の金額及び支払時期の決定については、監査等委員全員の協議により、監査等委員長松林智紀に一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社の社外役員は全員が監査等委員であり、かつ、社外役員でない監査等委員は存在しないため、社外役員の欄に、該当する者の報酬等の額を記載しております。
2.社外役員の報酬等の総額には、2022年6月24日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名の在任中の報酬等の総額が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該方針の決議に際しては、指名・報酬諮問委員会への諮問、同委員会からの答申を経ることとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
(a)取締役の個人別の報酬等((b)及び(c)に該当する報酬等を除く)の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社と業績や業容等が近い企業の役員報酬額をベンチマークとして報酬の固定額を決定し、次年度以降の報酬の固定額については、利益成長率をベースとして、一定のテーブルに当てはめて決定する。
(b)取締役の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指標の内容及びその業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は支給しない。
(c)取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容及びその非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
報酬としてのストック・オプション(新株予約権)について、必要に応じて株主総会決議、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て、付与を決定する場合がある。
(d)(a)~(c)の報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
既に付与した報酬としてのストック・オプション(新株予約権)に係る金額を除き、原則として、全額を固定額の報酬とする。報酬としてストック・オプション(新株予約権)を新たに付与する場合、固定額の報酬との割合の決定に関する方針を改めて取締役会で決議する。
(e)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定額の報酬について、在任中に月額報酬として支払う。
(f)取締役の個人別の報酬等の内容について、その決定の全部又は一部を、取締役その他の第三者に委任することに関する事項
取締役の個人別の報酬の金額及び支払時期は、指名・報酬諮問委員会において決定するものとし、取締役会は、同委員会の委員である取締役(監査等委員)松林智紀、取締役(監査等委員)髙木暢子及び代表取締役社長後藤夏樹に対し、その権限を委任する。取締役会は、指名・報酬諮問委員会規程に従い、同委員会より、検討の経過及び結果の報告を受けるものとする。
役員の報酬等の額は、2016年6月24日開催の第13期定時株主総会において、取締役については月額報酬及びストック・オプションとしての新株予約権を対象として年額200百万円以内(定款上の員数:9名以内。)、監査等委員である取締役については年額100百万円以内(定款上の員数:5名以内。)と決議しております。第13期定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
当事業年度においては、2022年6月24日開催の取締役会にて、指名・報酬諮問委員会を構成する委員である取締役(監査等委員)松林智紀、取締役(監査等委員)髙木暢子及び代表取締役社長後藤夏樹に対し、取締役の個人別の報酬の金額及び支払時期を決定する権限を委任する旨を決議し、同委員会が当該事項を決定しています。その理由は、独立社外取締役2名と代表取締役によって構成され、筆頭独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会への委任により、個人別の報酬等の内容の決定に係る透明性及び公正性の向上を図るためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が2022年6月24日開催の取締役会にて決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬の金額及び支払時期の決定については、監査等委員全員の協議により、監査等委員長松林智紀に一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金等 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 133 | 133 | - | - | - | 2 |
社外役員 | 24 | 24 | - | - | - | 4 |
(注)1.当社の社外役員は全員が監査等委員であり、かつ、社外役員でない監査等委員は存在しないため、社外役員の欄に、該当する者の報酬等の額を記載しております。
2.社外役員の報酬等の総額には、2022年6月24日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名の在任中の報酬等の総額が含まれております。