有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/19 15:08
【資料】
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【項目】
137項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬の内容
(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の取締役に対する報酬等の額は次のとおりです。
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金等
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)
133133002
社外役員1919004

(注)1.当社の社外役員は全員が監査等委員であり、かつ、社外役員でない監査等委員は存在しないため、
社外役員の欄に、該当する者の報酬等の額を記載しております。
2.社外役員の報酬等の額には、2018年6月21日開催の第15期定時株主総会終結の時をもって退任した
社外役員1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
(b)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a. 当社は、2016年6月24日開催の第13期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額200百万円(定款上の員数:9名以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額100百万円(定款上の員数:5名以内)とする旨を決議しております。
b. 当社は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の金額及び支払時期の決定について、取締役会の決議により、上記aの報酬限度額の範囲内で代表取締役後藤夏樹に一任しております。監査等委員である取締役の報酬の金額及び支払時期の決定については、監査等委員である取締役全員の協議により、上記aの報酬限度額の範囲内で監査等委員長松林智紀に一任しております。
c. 当社は、2018年12月に指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項については、上記bで代表取締役に一任されたものについても含めて、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て決定されます。指名・報酬諮問委員会は、委員長である代表取締役1名と独立社外取締役2名(いずれも監査等委員)の合計3名によって構成されており、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって決議を行うこととしております。
d. 当社は、上述のとおり、指名・報酬諮問委員会を2018年12月に設置しているため、2018年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項については、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経ておりません。2019年度の指名・報酬諮問委員会においては、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の算定方法及び支払時期について原案の諮問を受け、審議の上で、全会一致により原案を承認しております。なお、委員長である後藤夏樹は、自らの報酬については、特別利害関係人に該当するため、議決に加わっておりません。
e. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次
のとおりです。
イ.当社と業績や業容等が近しい企業の役員報酬額をベンチマークとして報酬の固定額を決定し、次年度以降の報酬の固定額については、利益成長率等をベースとして、一定のテーブルに当てはめて決定することとしております。
ロ.ストックオプションについては、必要に応じて指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て、付与を決定する場合があります。
f. 当社の役員の報酬等に業績連動報酬は含まれておりません。