有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 16:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
154項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、非常勤監査等委員3名で構成されており、全員が社外取締役です。監査等委員会は、法務・リスクマネジメント、ファイナンス・会計、人事・人材開発、M&A、企業経営に関する相当程度の知見を有する監査等委員である社外取締役を選定しております。監査等委員会は、取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や取締役(監査等委員である者を除く)の選任・解任・辞任及び報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。また、内部監査室、会計監査人とも連携を図りながら、監査の実効性、効率性を高めております。
当社は、当事業年度において、監査等委員会を原則月1回開催しており、各監査等委員の出席状況は、以下のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
井垣 太介12回12回
佐々木 裕子12回12回
水上 博和12回12回
島 宏一12回12回

監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査の実施計画、コーポレート・ガバナンス、内部統制システムの整備、運用状況、会計監査人の評価等となっております。
監査等委員会の主な活動として、取締役及び執行役員との意思疎通、取締役会、経営会議等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査室、会計監査人との情報交換等を実施しております。加えて、監査等委員である社外取締役4名で構成するガバナンス検討会を原則6ヶ月に1回開催し、コーポレート・ガバナンス上の情報共有等を行い、必要に応じて取締役会へ上申しております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続き
当社グループの内部監査を担当する内部監査室は、代表取締役の直轄組織として、提出日現在7名で構成されております。内部監査室は、他の部門から独立した組織とし、客観的立場から監査計画に基づき、組織運営の適法性・妥当性・効率性及びリスク管理体制の遵守状況等、会社業務全般にわたる監査を実施し、監査結果を代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携とこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、毎月開催の監査等委員会で意見交換を実施しております。具体的には、内部監査室が行った監査結果を報告し、これにより監査等委員は監査内容、監査重点項目等についての助言を行っております。
内部監査室は、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備、運用状況の評価結果を内部統制部門に連携するとともに、代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告しております。また、会計監査人との定期的な意見交換やグループ会社監査役との連携により、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
23年間
c.業務を執行した公認会計士
三島 陽
吉田 延史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての独立性及び専門性、監査活動の適正性及び効率性、並びに監査品質管理体制の整備状況等を総合的に勘案した結果、仰星監査法人を選定したものであります。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当する場合は、監査等委員会が会計監査人の解任を検討するほか、監督官庁から業務停止処分を受ける等、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると監査等委員会が判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することとしております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の独立性、専門性及び品質管理体制等の評価基準項目に基づき総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査法人に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社20-25-
連結子会社20-25-
40-51-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬について、会計監査人から毎期提示される年次監査計画及び監査人数等を検討の上、会計監査人と協議の上、合意しております。
また、監査報酬に関する契約は、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で締結しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、前連結会計年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配置計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき同意しております。