四半期報告書-第15期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
1.受給権を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引について
(1) 取引の概要
当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、あらかじめ当社及び当社グループ会社が定めた株式給付規程に基づき、当社及び当社グループ会社の従業員が退職した場合等に当該対象者に対し当社株式を給付する仕組みです。
(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額
前連結会計年度1,046百万円、当第1四半期連結会計期間1,021百万円
② 当該自社の株式を株主資本において自己株式として計上しているか否か
信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しておりません。
③ 期末株式数及び期中平均株式数
期末株式数 前連結会計年度2,919,700株、当第1四半期連結会計期間2,850,300株
期中平均株式数 前第1四半期連結累計期間3,161,031株、当第1四半期連結累計期間2,899,182株
④ ③の株式数を1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めているか否か
期末株式数及び期中平均株式数は、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.受給権を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引について
(1) 取引の概要
当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、あらかじめ当社及び当社グループ会社が定めた株式給付規程に基づき、当社及び当社グループ会社の従業員が退職した場合等に当該対象者に対し当社株式を給付する仕組みです。
(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額
前連結会計年度1,046百万円、当第1四半期連結会計期間1,021百万円
② 当該自社の株式を株主資本において自己株式として計上しているか否か
信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しておりません。
③ 期末株式数及び期中平均株式数
期末株式数 前連結会計年度2,919,700株、当第1四半期連結会計期間2,850,300株
期中平均株式数 前第1四半期連結累計期間3,161,031株、当第1四半期連結累計期間2,899,182株
④ ③の株式数を1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めているか否か
期末株式数及び期中平均株式数は、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。