有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 15:14
【資料】
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【項目】
115項目
(2) 【新株予約権等の状況】
平成28年5月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)5,567,700(注)15,567,700(注)1
新株予約権のうち自己株式予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,567,700(注)15,567,700(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)44(注)244(注)2
新株予約権の行使期間平成29年7月1日~平成32年6月30日平成29年7月1日~平成32年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 373,035,900
資本組入額 186,517,950
発行価格 373,035,900
資本組入額 186,517,950
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、平成29年3月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算した額の金額が 33億円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、執行役員または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
①新株予約権者は、平成29年3月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算した額の金額が 33億円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、執行役員または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込に関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整(本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行う)、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
(注)2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、
調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、 上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)3(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
れか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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