有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2.作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨に関する事項
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表された国際財務報告基準(以下、IFRS)に準拠して作成しております。当社は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定を適用しております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を四捨五入して表示しております。
(4)会計方針の変更
当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準を早期適用しております。
本改訂は、新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」)の感染拡大の直接的な結果として賃料減免を受けたリースの借手に対して、簡便的な会計処理を選択することを認めるものであります。
本改訂によれば、COVID-19に関する賃料減免のうち所定の要件を満たすものについて、これがIFRS第16号において規定される「リースの条件変更」に該当するか否かに係る評価を行わなくてもよいとする実務上の便法を借手が選択することができるとされております。
当社グループは、上記の要件を満たす賃料減免について本便法を適用しております。なお、本便法の適用による影響は軽微であります。
(1)IFRSに準拠している旨に関する事項
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表された国際財務報告基準(以下、IFRS)に準拠して作成しております。当社は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定を適用しております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を四捨五入して表示しております。
(4)会計方針の変更
当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準を早期適用しております。
IFRS | 新設・改訂の概要 | ||
IFRS第16号 | リース | COVID-19に関連した賃料減免に関する会計処理を改訂 |
本改訂は、新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」)の感染拡大の直接的な結果として賃料減免を受けたリースの借手に対して、簡便的な会計処理を選択することを認めるものであります。
本改訂によれば、COVID-19に関する賃料減免のうち所定の要件を満たすものについて、これがIFRS第16号において規定される「リースの条件変更」に該当するか否かに係る評価を行わなくてもよいとする実務上の便法を借手が選択することができるとされております。
当社グループは、上記の要件を満たす賃料減免について本便法を適用しております。なお、本便法の適用による影響は軽微であります。