有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション等に係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
販売費及び一般管理費の「株式報酬費」 8,636千円
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
販売費及び一般管理費の「株式報酬費」 13,545千円
2.ストック・オプション等に係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
新株予約権戻入益 56千円
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
新株予約権戻入益 753千円
3.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、平成23年7月1日付の株式分割(1株につき200株の割合)
による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当事業年度(平成24年3月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション等の数
(注) 平成19年6月21日付の新株発行(公募分)、平成19年7月23日付の新株発行(第三者割当増資分)及び平成23
年7月1日付の株式分割(1株につき200株の割合)による新株予約権の目的となる株式の数の調整を行って
おります。
② 単価情報
(注) 平成19年6月21日付の新株発行(公募分)、平成19年7月23日付の新株発行(第三者割当増資分)及び平成23
年7月1日付の株式分割(1株につき200株の割合)による行使価格の調整を行っております。
4.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.対価性がない自社株式オプション
当社は、平成26年2月26日に当社以外の全株主に対し、自社株式オプションとして新株予約権を付与しておりました。これは、資本政策の一環として付与したものであるため、対価性はないものと判断しております。
1.ストック・オプション等に係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
販売費及び一般管理費の「株式報酬費」 8,636千円
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
販売費及び一般管理費の「株式報酬費」 13,545千円
2.ストック・オプション等に係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
新株予約権戻入益 56千円
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
新株予約権戻入益 753千円
3.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 当社監査役1名 当社従業員12名 | 当社取締役4名 当社監査役2名 当社従業員38名 | 当社取締役6名 当社従業員14名 当社子会社従業員6名 |
| ストック・オプション等の数(注) | 普通株式 84,000株 | 普通株式 726,000株 | 普通株式 490,000株 |
| 付与日 | 平成19年3月26日 | 平成23年6月27日 | 平成24年9月18日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員又はそれに準じる地位を保有していることを要する。 | ① 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。 |
| ② 対象者は、以下の区分に従って新株予約権を行使することができる。 (A) 平成21年3月27日から1年間は、割り当てられた新株予約権の数の30%を上限に行使することができる。 (B) 平成22年3月27日から1年間は、割り当てられた新株予約権の数の60%までを上限に行使することができる。 (C) 平成23年3月27日以降は、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。 | ② 対象者は、以下の区分に掲げる条件が全て満たされた場合に、割り当てられた新株予約権を行使することができる。 (A) 平成26年度3月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表 を作成している場合は、連結損益計算書)において売上が3,000百万円を超過していること。 (B) 平成26年度3月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において営業利益が600百万円を超過していること。 (C) 平成24年度3月期及び平成25年度3月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において営業利益が計上されていること。 (D) 本新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額に150%を乗じた価格を上回っていること。 | ② 対象者は、以下の区分に従って新株予約権を行使することができる。 (A) 平成24年10月19日から平成25年9月18日まで取得条件判定水準 行使価額の60%を上限に行使することができる。 (B) 平成25年9月19日から平成26年3月18日まで取得条件判定水準 行使価額の80%を上限に行使することができる。 (C) 平成26年3月19日から平成26年9月18日まで取得条件判定水準 行使価額の105%を上限に行使することができる。 |
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
| ③ 新株予約権の行使に関するその他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ③ 新株予約権の行使に関するその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ③ 新株予約権の行使に関するその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成21年3月27日 至 平成26年3月26日 | 自 平成26年6月28日 至 平成30年6月27日 | 自 平成26年9月19日 至 平成28年9月18日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、平成23年7月1日付の株式分割(1株につき200株の割合)
による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当事業年度(平成24年3月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション等の数
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | ||
| 権利確定前(株) | ||||
| 前事業年度末 | ― | 626,000 | 470,000 | |
| 付与 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | 28,000 | 40,000 | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | 598,000 | 430,000 | |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前事業年度末 | 80,483 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | 64,307 | ― | ― | |
| 失効 | 16,176 | ― | ― | |
| 未行使残 | ― | ― | ― |
(注) 平成19年6月21日付の新株発行(公募分)、平成19年7月23日付の新株発行(第三者割当増資分)及び平成23
年7月1日付の株式分割(1株につき200株の割合)による新株予約権の目的となる株式の数の調整を行って
おります。
② 単価情報
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | ||
| 権利行使価格(円) | 385 | 324 | 180 | |
| 行使時平均株価(円) | 488 | ― | ― | |
| 公正な評価単価(付与日) (円) | ― | 134 | 180 |
(注) 平成19年6月21日付の新株発行(公募分)、平成19年7月23日付の新株発行(第三者割当増資分)及び平成23
年7月1日付の株式分割(1株につき200株の割合)による行使価格の調整を行っております。
4.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.対価性がない自社株式オプション
当社は、平成26年2月26日に当社以外の全株主に対し、自社株式オプションとして新株予約権を付与しておりました。これは、資本政策の一環として付与したものであるため、対価性はないものと判断しております。