有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会で定められた年額報酬額内で、取締役については取締役会の決議により、その配分を代表取締役社長に一任し、個々の報酬額を取締役会に報告しております。監査役については監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を160百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は8名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を60百万円(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬について別枠で、2012年6月23日開催の第14回定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額20百万円以内(うち社外取締役4百万円)と決議いただいております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会で定められた年額報酬額内で、取締役については取締役会の決議により、その配分を代表取締役社長に一任し、個々の報酬額を取締役会に報告しております。監査役については監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を160百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は8名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を60百万円(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種別の額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
基本報酬 | ストックオプション | |||
取締役(社外取締役を除く) | 31,550 | 31,550 | - | 2 |
監査役(社外監査役を除く) | 600 | 600 | - | 1 |
社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | 4 |
社外監査役 | 13,050 | 13,050 | - | 4 |
(注)取締役の報酬について別枠で、2012年6月23日開催の第14回定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額20百万円以内(うち社外取締役4百万円)と決議いただいております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。