3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使金額=調整前行使金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は
自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する
自己株式数を控除した数とし、
自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使金額=調整前行使金額× | 1株当たりの時価 |
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。