有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
① 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
② 貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込額に基づく当事業年度費用負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額(簡便法)に基づき計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
① ライフサイエンスAI事業
ライフサイエンスAI事業は、AI創薬分野、AI医療機器分野において、自然言語処理に特化した方程式駆動型AI「KIBIT」を活用した、AI創薬プラットフォーム「Drug Discovery AI Factory」によるAI創薬支援サービスの提供、各種ソフトウェアに係るライセンスの供与、ソフトウェアの受託開発等を行っております。
「Drug Discovery AI Factory」によるAI創薬支援サービスの提供については、完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、開発の進捗度に応じて収益を認識しており、信頼性をもって総原価を見積ることができない場合には、発生した原価のうち回収可能性が高いと判断された金額と同額の収益を認識しております。
ライセンスの供与については、供与したライセンスがライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、当該ライセンス期間にわたり収益を認識し、知的財産を使用する権利である場合は、ライセンスを供与した一時点で収益を認識しております。
ソフトウェアの受託開発のうち、開発により別の用途に転用できない資産が生じ、かつ顧客との契約における義務の履行が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している場合には、開発期間にわたり収益を認識しており、これらの要件に該当しない場合には、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
なお、開発期間にわたり収益を認識するソフトウェアの受託開発は、完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、開発の進捗度に応じて収益を認識しております。
また、ソフトウェアの受託開発のうち、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、開発期間にわたり収益を認識せず、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
また、製薬企業と業務提携契約を締結することにより、契約一時金、マイルストーン収入、並びに製品上市後の販売額に応じたロイヤルティ等の対価を得ております。
契約一時金は、当該対価を契約負債として計上し顧客との契約における義務を履行するにつれて収益として認識しております。マイルストーン収入は、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で収益として認識しております。ロイヤルティは、顧客の売上等を算定基礎として測定し、その発生時点を考慮して収益を認識しております。
② リスクマネジメント事業
リスクマネジメント事業は、ビジネスインテリジェンス・コンプライアンス支援分野とリーガルテックAI分野、経済安全保障分野において、方程式駆動型AI「KIBIT」を活用したソリューションの提供を目的として、各種ソフトウェアに係るライセンスの供与、ソフトウェアの受託開発、受託サービス等を行っております。
ライセンスの供与については、供与したライセンスがライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、当該ライセンス期間にわたり収益を認識し、知的財産を使用する権利である場合は、ライセンスを供与した一時点で収益を認識しております。
ソフトウェアの受託開発のうち、開発により別の用途に転用できない資産が生じ、かつ顧客との契約における義務の履行が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している場合には、開発期間にわたり収益を認識しており、これらの要件に該当しない場合には、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
なお、開発期間にわたり収益を認識するソフトウェアの受託開発は、完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、開発の進捗度に応じて収益を認識しております。
また、ソフトウェアの受託開発のうち、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、開発期間にわたり収益を認識せず、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
また、リーガルテックAI分野においては、顧客からの依頼を受けて提供されたパソコン等を、いつ、誰が、どのようなことをしたのか不正調査の観点から調査し、調査結果を顧客へ提供するサービスであり、顧客へのサービス提供に応じて収益を認識しております。
③ DX事業
ビジネスインテリジェンス・プロフェッショナル支援分野
方程式駆動型AI「KIBIT」を活用したソリューションの提供を目的として、各種ソフトウェアに係るライセンスの供与、ソフトウェアの受託開発、受託サービス等を行っております。
ライセンスの供与については、供与したライセンスがライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、当該ライセンス期間にわたり収益を認識し、知的財産を使用する権利である場合は、ライセンスを供与した一時点で収益を認識しております。
ソフトウェアの受託開発のうち、開発により別の用途に転用できない資産が生じ、かつ顧客との契約における義務の履行が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している場合には、開発期間にわたり収益を認識しており、これらの要件に該当しない場合には、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
なお、開発期間にわたり収益を認識するソフトウェアの受託開発は、完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、開発の進捗度に応じて収益を認識しております。
また、ソフトウェアの受託開発のうち、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、開発期間にわたり収益を認識せず、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
① 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
② 貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物 | 6~15年 |
| 工具、器具及び備品 | 4~20年 |
(2) 無形固定資産(リース資産除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 自社利用のソフトウェア | 3~7年 |
| その他の無形資産 | 8~10年 |
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込額に基づく当事業年度費用負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額(簡便法)に基づき計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
① ライフサイエンスAI事業
ライフサイエンスAI事業は、AI創薬分野、AI医療機器分野において、自然言語処理に特化した方程式駆動型AI「KIBIT」を活用した、AI創薬プラットフォーム「Drug Discovery AI Factory」によるAI創薬支援サービスの提供、各種ソフトウェアに係るライセンスの供与、ソフトウェアの受託開発等を行っております。
「Drug Discovery AI Factory」によるAI創薬支援サービスの提供については、完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、開発の進捗度に応じて収益を認識しており、信頼性をもって総原価を見積ることができない場合には、発生した原価のうち回収可能性が高いと判断された金額と同額の収益を認識しております。
ライセンスの供与については、供与したライセンスがライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、当該ライセンス期間にわたり収益を認識し、知的財産を使用する権利である場合は、ライセンスを供与した一時点で収益を認識しております。
ソフトウェアの受託開発のうち、開発により別の用途に転用できない資産が生じ、かつ顧客との契約における義務の履行が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している場合には、開発期間にわたり収益を認識しており、これらの要件に該当しない場合には、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
なお、開発期間にわたり収益を認識するソフトウェアの受託開発は、完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、開発の進捗度に応じて収益を認識しております。
また、ソフトウェアの受託開発のうち、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、開発期間にわたり収益を認識せず、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
また、製薬企業と業務提携契約を締結することにより、契約一時金、マイルストーン収入、並びに製品上市後の販売額に応じたロイヤルティ等の対価を得ております。
契約一時金は、当該対価を契約負債として計上し顧客との契約における義務を履行するにつれて収益として認識しております。マイルストーン収入は、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で収益として認識しております。ロイヤルティは、顧客の売上等を算定基礎として測定し、その発生時点を考慮して収益を認識しております。
② リスクマネジメント事業
リスクマネジメント事業は、ビジネスインテリジェンス・コンプライアンス支援分野とリーガルテックAI分野、経済安全保障分野において、方程式駆動型AI「KIBIT」を活用したソリューションの提供を目的として、各種ソフトウェアに係るライセンスの供与、ソフトウェアの受託開発、受託サービス等を行っております。
ライセンスの供与については、供与したライセンスがライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、当該ライセンス期間にわたり収益を認識し、知的財産を使用する権利である場合は、ライセンスを供与した一時点で収益を認識しております。
ソフトウェアの受託開発のうち、開発により別の用途に転用できない資産が生じ、かつ顧客との契約における義務の履行が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している場合には、開発期間にわたり収益を認識しており、これらの要件に該当しない場合には、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
なお、開発期間にわたり収益を認識するソフトウェアの受託開発は、完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、開発の進捗度に応じて収益を認識しております。
また、ソフトウェアの受託開発のうち、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、開発期間にわたり収益を認識せず、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
また、リーガルテックAI分野においては、顧客からの依頼を受けて提供されたパソコン等を、いつ、誰が、どのようなことをしたのか不正調査の観点から調査し、調査結果を顧客へ提供するサービスであり、顧客へのサービス提供に応じて収益を認識しております。
③ DX事業
ビジネスインテリジェンス・プロフェッショナル支援分野
方程式駆動型AI「KIBIT」を活用したソリューションの提供を目的として、各種ソフトウェアに係るライセンスの供与、ソフトウェアの受託開発、受託サービス等を行っております。
ライセンスの供与については、供与したライセンスがライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、当該ライセンス期間にわたり収益を認識し、知的財産を使用する権利である場合は、ライセンスを供与した一時点で収益を認識しております。
ソフトウェアの受託開発のうち、開発により別の用途に転用できない資産が生じ、かつ顧客との契約における義務の履行が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している場合には、開発期間にわたり収益を認識しており、これらの要件に該当しない場合には、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。
なお、開発期間にわたり収益を認識するソフトウェアの受託開発は、完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、開発の進捗度に応じて収益を認識しております。
また、ソフトウェアの受託開発のうち、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、開発期間にわたり収益を認識せず、全ての開発が完了し、顧客が検収した一時点で収益を認識しております。