訂正有価証券報告書-第24期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年10月27日定時株主総会決議
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとす
る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的た
る株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う
場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割
当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応
じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合
(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当
社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約
権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る
自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自
己株式数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の
行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な
範囲内で行使価額を調整することができる。
3 新株予約権の行使の条件
① 権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあること
を要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合
にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② その他、権利行使の条件は当社と新株予約権被付与者との間で個別に締結する「新株予約権割当契
約書」に記載するものとする。
4 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め
た場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 平成25年7月5日開催の取締役会決議により、平成25年8月1日付で1株を2株に株式分割いたしまし
た。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予
約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年10月27日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 130 | 60 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 26,000 | 12,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 230 | 230 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月15日 至 平成28年3月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 230 資本組入額 115 | 発行価格 230 資本組入額 115 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | 同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとす
る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的た
る株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う
場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割
当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応
じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合
(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当
社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約
権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る
自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自
己株式数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の
行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な
範囲内で行使価額を調整することができる。
3 新株予約権の行使の条件
① 権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあること
を要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合
にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② その他、権利行使の条件は当社と新株予約権被付与者との間で個別に締結する「新株予約権割当契
約書」に記載するものとする。
4 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め
た場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 平成25年7月5日開催の取締役会決議により、平成25年8月1日付で1株を2株に株式分割いたしまし
た。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予
約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。