四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/13 16:54
【資料】
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【項目】
18項目
①【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2020年6月19日取締役会決議(第45回新株予約権)
決議年月日2020年6月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 7
当社の従業員 4
子会社の取締役 1
子会社の従業員 2
新株予約権の数(個)※19,750
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,975,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,634
新株予約権の行使期間※自 2022年4月1日 至 2030年4月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格と資本組入額※1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
新株予約権の行使の条件※1.本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」とい
う。)は、2021年12月期または2022年12月期のいずれかの事業年
度において当社の有価証券報告書に記載される売上総利益が、下
記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てら
れた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能
割合」という。)を限度として当該売上総利益の水準を最初に充
たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使すること
ができる。
(a)2021年12月期の売上総利益が11,920百万円を超過した場合
行使可能割合:50%
(b)2022年12月期の売上総利益が16,960百万円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、売上総利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上総利益を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

新株予約権の行使の条件※2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行
使することができる。
3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点
における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本
新株予約権の行使を行うことはできない。
4.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.上記1に記載した2021年12月期又は2021年12月期の連結損益計算書
の確定前に、(1)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認
されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場
合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発
行される場合を除く。)、(2)当社の全て若しくは実質的に全ての
資産が売却されるとき、又は(3)当社の総株主の議決権の50%に相
当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当
社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領
後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを
行使することができる。
6.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社また
は当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要し
ないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※該当事項はありません。

※ 新株予約権の発行時(2020年7月6日)における内容を記載しております。