有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を付与する方式により、当社、 当社子会社及び当社の関係会社の役員、従業員及び社外の協力先に対して付与することを下記株主総会及び取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次の通りであります。
(平成16年6月29日定時株主総会決議及び平成16年7月12日取締役会決議) (第5回新株予約権プランB)
(平成16年6月29日定時株主総会決議及び平成17年6月13日取締役会決議)(第5回新株予約権プランF)
(平成17年6月30日定時株主総会決議及び平成18年1月20日取締役会決議)(第6回新株予約権プランD)
(平成17年6月30日定時株主総会決議及び平成18年4月19日取締役会決議)(第6回新株予約権プランE)
(平成20年6月24日定時株主総会決議及び平成20年7月22日取締役会決議)(第24回新株予約権)
(平成20年6月24日定時株主総会決議及び平成20年11月20日取締役会決議)(第25回新株予約権)
(平成21年6月17日定時株主総会決議及び平成21年6月22日取締役会決議)(第27回新株予約権)
(平成21年6月17日定時株主総会決議及び平成21年6月22日取締役会決議)(第28回新株予約権)
(平成21年6月17日定時株主総会決議及び平成21年6月22日取締役会決議)(第29回新株予約権)
(平成22年3月26日定時株主総会決議及び平成22年3月26日取締役会決議)(第31回新株予約権)
(平成22年3月26日定時株主総会決議及び平成22年3月26日取締役会決議)(第32回新株予約権)
(平成22年3月26日定時株主総会決議及び平成22年3月26日取締役会決議)(第33回新株予約権)
(注)1.新株予約権の行使に際して払込をすべき金額を調整すべき場合には、以下の通り、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
前述の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、いずれかの事由が発生した時点で発行または行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権発行後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割または資本減少を行う場合等、払込金額の調整を必要とするときは、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して払込をすべき金額を調整すべき場合には、以下の通り、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
前述の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、いずれかの事由が発生した時点で発行または行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。
6.新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割または資本減少を行う場合等、払込金額の調整を必要とするときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
7.新株予約権発行後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割または資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
8.新株予約権の割当て後に、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を付与する方式により、当社、 当社子会社及び当社の関係会社の役員、従業員及び社外の協力先に対して付与することを下記株主総会及び取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次の通りであります。
(平成16年6月29日定時株主総会決議及び平成16年7月12日取締役会決議) (第5回新株予約権プランB)
決議年月日 | 平成16年7月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外の協力先 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)3 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成16年6月29日定時株主総会決議及び平成17年6月13日取締役会決議)(第5回新株予約権プランF)
決議年月日 | 平成17年6月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外の協力先 8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)3 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成17年6月30日定時株主総会決議及び平成18年1月20日取締役会決議)(第6回新株予約権プランD)
決議年月日 | 平成18年1月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外の協力先 1社 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)3 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成17年6月30日定時株主総会決議及び平成18年4月19日取締役会決議)(第6回新株予約権プランE)
決議年月日 | 平成18年4月19日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外の協力先 2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)3 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成20年6月24日定時株主総会決議及び平成20年7月22日取締役会決議)(第24回新株予約権)
決議年月日 | 平成20年7月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役 1名 監査役 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)5 (注)7 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成20年6月24日定時株主総会決議及び平成20年11月20日取締役会決議)(第25回新株予約権)
決議年月日 | 平成20年11月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外の協力先 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)5 (注)8 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成21年6月17日定時株主総会決議及び平成21年6月22日取締役会決議)(第27回新株予約権)
決議年月日 | 平成21年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名 社外取締役 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)5 (注)7 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成21年6月17日定時株主総会決議及び平成21年6月22日取締役会決議)(第28回新株予約権)
決議年月日 | 平成21年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外の協力先 2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)5 (注)8 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成21年6月17日定時株主総会決議及び平成21年6月22日取締役会決議)(第29回新株予約権)
決議年月日 | 平成21年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 従業員 2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)5 (注)8 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成22年3月26日定時株主総会決議及び平成22年3月26日取締役会決議)(第31回新株予約権)
決議年月日 | 平成22年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名 社外取締役 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)5 (注)7 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成22年3月26日定時株主総会決議及び平成22年3月26日取締役会決議)(第32回新株予約権)
決議年月日 | 平成22年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外の協力先 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)5 (注)8 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(平成22年3月26日定時株主総会決議及び平成22年3月26日取締役会決議)(第33回新株予約権)
決議年月日 | 平成22年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 従業員 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)5 (注)8 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(注)1.新株予約権の行使に際して払込をすべき金額を調整すべき場合には、以下の通り、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数= | 調整前株式数×1株あたり調整前払込金額 |
1株あたり調整後払込金額 |
前述の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、いずれかの事由が発生した時点で発行または行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額= | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後払込金額=調整前払込金額× | (既発行株式数―自己株式数)+ | 新発行株式数×1株あたり払込金額 |
調整前払込金額 | ||
(既発行株式数―自己株式数)+新発行株式数 |
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割または資本減少を行う場合等、払込金額の調整を必要とするときは、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して払込をすべき金額を調整すべき場合には、以下の通り、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数= | 調整前株式数×1株あたり調整前行使価額 |
1株あたり調整後行使価額 |
前述の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、いずれかの事由が発生した時点で発行または行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
6.新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後行使価額=調整前行使価額× | (既発行株式数―自己株式数)+ | 新発行株式数×1株あたり払込金額 |
調整前行使価額 | ||
(既発行株式数―自己株式数)+新発行株式数 |
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割または資本減少を行う場合等、払込金額の調整を必要とするときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
7.新株予約権発行後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後行使価額=調整前行使価額× | (既発行株式数―自己株式数)+ | 新発行株式数×1株あたり払込金額 |
1株あたりの時価 | ||
(既発行株式数―自己株式数)+新発行株式数 |
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割または資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
8.新株予約権の割当て後に、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後行使価額=調整前行使価額× | (既発行株式数―自己株式数)+ | 新発行株式数×1株あたり払込金額 |
1株あたりの時価 | ||
(既発行株式数―自己株式数)+新発行株式数 |
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。