半期報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
①【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
※新株予約権の発行時(2025年5月9日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を調整すべき場合には、以下のとおり、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
上記の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.2025年7月23日付開催の取締役会において決議された海外募集による新株式発行に伴い、2025年8月8日付けで「新株予約権の目的たる株式の数」は655,000株から668,100株に,「新株予約権の行使時の払込金額」は2,190円から2,159円に、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」はそれぞれ2,190円から2,159円に、1,095円から1,079.5円に調整されることとなった。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 2025年4月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 執行役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,550 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 655,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,190 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自行使条件が全て満たされたことが当社により確認された時点 至2035年4月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,190 資本組入額 1,095 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権者は、当社が、以下(i)(ii)(iii)の条件が全て満たされたと認めた場合に、 割当を受けた本新株予約権を行使することができる。 (i)B型慢性肝炎に起因する肝線維症を対象としたF351が中国で新薬承認されること。 (ii)2025年12月期の製薬事業の中国における現地通貨売上高が、2024年12月期現地通貨売上高の753.18百万元を超えていること。 (参考情報:2024年12月期 753.18百万元=15,847百万円) (iii)2025年12月期のメドテック事業の米ドル通貨売上高が、2024年12月期米ドル通貨売上高の34.08百万米ドルを超えていること。 (参考情報:2024年12月期 34.08百万ドル=5,169百万円) ② 新株予約権者が、以下に該当すると当社が認めた場合、当社は、当該新株予約権者から新株予約権の全部又は一部を買い戻すことができる。 a) 就業に関する規則、その他の社内規程及び法令違反があった場合 b) 権利付与時に取締役又は執行役であった者は権利行使時においても取締役又は執行役であることを要する。但し、会社が事前に承認した場合はその限りでない。 c) その他、故意又は過失により会社に損害を与える行為があった場合 ③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。 ④ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ⑤上記①の(i)(ii)(iii)に記載した条件の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から本新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。 ⑥その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得は、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 該当事項なし。 |
※新株予約権の発行時(2025年5月9日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を調整すべき場合には、以下のとおり、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
| 調整後株式数 = | 調整前株式数 × 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
3.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.2025年7月23日付開催の取締役会において決議された海外募集による新株式発行に伴い、2025年8月8日付けで「新株予約権の目的たる株式の数」は655,000株から668,100株に,「新株予約権の行使時の払込金額」は2,190円から2,159円に、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」はそれぞれ2,190円から2,159円に、1,095円から1,079.5円に調整されることとなった。