有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2006年1月25日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬額を1億円以内と決議しております。
また、2019年9月26日開催の定時株主総会にて監査役の報酬額を2千万円以内と決議しております。
なお、当社の業務執行取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長光行康明がその具体的内容について委任を受けることができるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。代表取締役社長に権限を一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役や職責等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したものであります。
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、上述の方針にもとづき代表取締役が決定を行っていることから、取締役会はその決定内容は方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
総額1億円を超える報酬を得ている役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2006年1月25日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬額を1億円以内と決議しております。
また、2019年9月26日開催の定時株主総会にて監査役の報酬額を2千万円以内と決議しております。
なお、当社の業務執行取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長光行康明がその具体的内容について委任を受けることができるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。代表取締役社長に権限を一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役や職責等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したものであります。
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、上述の方針にもとづき代表取締役が決定を行っていることから、取締役会はその決定内容は方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 43 | 43 | - | - | - | 2 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | - | - | 10 |
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
総額1億円を超える報酬を得ている役員が存在しないため、記載しておりません。