有価証券報告書-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
有報資料
当社グループが対処すべき当面の課題は、「当社株式の監理銘柄(確認中)指定の解除」であります。
1.監理銘柄(確認中)指定の理由
当社は、平成23年11月29日より平成27年6月30日までを期日とする「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間に入っておりました。
当社は、これまで当該猶予期間解除に向けて、幹事取引参加者(幹事候補証券会社)の指導のもと準備を進めておりましたが、平成27年6月30日時点において、当社の上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査に係る申請(以下、「当該審査申請」といいます。)時に提出が制度上義務付けられている幹事取引参加者による確認書の作成までには至らず、猶予期間最終日である平成27年6月30日までに東京証券取引所に対し、当該審査申請を行えなかったため、監理銘柄(確認中)に指定されております。
(※)有価証券上場規程第603条第1項第6号(同関連規程は同上場規程第601条第1項第9号a)に定める「上場会社が実質的な存続会社でないと取引所が認めた場合」に該当することによるものであります。
2.監理銘柄(確認中)指定後の当社株式の取り扱い
監理銘柄(確認中)指定後におきましては、当社が東京証券取引所に対し、当該審査申請を行い、これが受理された場合は、監理銘柄(審査中)に指定されます。
当社株式は、監理銘柄(確認中)もしくは監理銘柄(審査中)に指定された場合におきましても、従来どおり売買が可能です。
しかし、猶予期間終了後最初の有価証券報告書提出日(平成27年9月末日予定)から起算して8日目の日(休業日は除く)となる平成27年10月9日(予定)までに当社が当該審査申請を行えない場合、上場廃止となる銘柄として整理銘柄に指定され、その後1ヶ月間の整理売買を経て東証マザーズ市場への上場が廃止となります。
3.監理銘柄(確認中)指定後の取組み
当社は、今後も引き続き、東京証券取引所マザーズ市場における上場を維持していくため、遅くとも、猶予期間終了後最初の有価証券報告書提出日(平成27年9月末日予定)から起算して8日目の日(休業日は除く)となる平成27年10月9日(予定)までには当該審査申請を行えるよう全力を尽くしていく所存です。
当社グループは、上記の課題を克服するとともに、引き続き、更なる事業の拡大とグループ全体の業績向上を図ることで、企業価値の増大を目指してまいります。
1.監理銘柄(確認中)指定の理由
当社は、平成23年11月29日より平成27年6月30日までを期日とする「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間に入っておりました。
当社は、これまで当該猶予期間解除に向けて、幹事取引参加者(幹事候補証券会社)の指導のもと準備を進めておりましたが、平成27年6月30日時点において、当社の上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査に係る申請(以下、「当該審査申請」といいます。)時に提出が制度上義務付けられている幹事取引参加者による確認書の作成までには至らず、猶予期間最終日である平成27年6月30日までに東京証券取引所に対し、当該審査申請を行えなかったため、監理銘柄(確認中)に指定されております。
(※)有価証券上場規程第603条第1項第6号(同関連規程は同上場規程第601条第1項第9号a)に定める「上場会社が実質的な存続会社でないと取引所が認めた場合」に該当することによるものであります。
2.監理銘柄(確認中)指定後の当社株式の取り扱い
監理銘柄(確認中)指定後におきましては、当社が東京証券取引所に対し、当該審査申請を行い、これが受理された場合は、監理銘柄(審査中)に指定されます。
当社株式は、監理銘柄(確認中)もしくは監理銘柄(審査中)に指定された場合におきましても、従来どおり売買が可能です。
しかし、猶予期間終了後最初の有価証券報告書提出日(平成27年9月末日予定)から起算して8日目の日(休業日は除く)となる平成27年10月9日(予定)までに当社が当該審査申請を行えない場合、上場廃止となる銘柄として整理銘柄に指定され、その後1ヶ月間の整理売買を経て東証マザーズ市場への上場が廃止となります。
3.監理銘柄(確認中)指定後の取組み
当社は、今後も引き続き、東京証券取引所マザーズ市場における上場を維持していくため、遅くとも、猶予期間終了後最初の有価証券報告書提出日(平成27年9月末日予定)から起算して8日目の日(休業日は除く)となる平成27年10月9日(予定)までには当該審査申請を行えるよう全力を尽くしていく所存です。
当社グループは、上記の課題を克服するとともに、引き続き、更なる事業の拡大とグループ全体の業績向上を図ることで、企業価値の増大を目指してまいります。