有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(3) 重要な引当金の計上基準
(ⅰ) 貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に対する債権、実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という)に対する債権及び時価が著しく下落した預託保証金等については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額等を控除した回収不能見込額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に対する債権については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行っております。
(ⅱ) 賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(ⅲ) 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支払いに備えるため、当連結会計年度末における内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(ⅳ) 価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(ⅰ) 貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に対する債権、実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という)に対する債権及び時価が著しく下落した預託保証金等については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額等を控除した回収不能見込額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に対する債権については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行っております。
(ⅱ) 賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(ⅲ) 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支払いに備えるため、当連結会計年度末における内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(ⅳ) 価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。