有価証券報告書-第40期(2023/09/01-2024/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について改定決議をしております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役及び監査役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された改定前の方針と整合していることから、改定前の決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
経営理念を実践し、従業員及びステークホルダーに対する企業価値の持続的向上を責務とし、任期である1期ごとの成果及び中長期的な企業価値成長を促進する体系とします。
各役員の役割や責任に鑑みた報酬の額とし、その決定については透明性と公平性を確保します。
持続的な成長に必要な人材を確保できる報酬制度とします。
ロ.各役員に係る報酬体系
各取締役の個人別の報酬は、各取締役の職務内容や成果、事業計画に対する会社業績、中長期的な企業価値向上への貢献、時価総額向上への貢献等を勘案して決定します。
監査役の報酬は、職責及び常勤か非常勤かを踏まえた形での月額の固定報酬とします。
ハ.報酬決定の手続
取締役の報酬は株主総会で決議された報酬額の範囲内で決定されるものとします。
各取締役の報酬額は以下の〈取締役報酬決定プロセス〉でその額を決定します。
〈取締役報酬決定プロセス〉
(1)代表取締役社長は、以下①②について取締役会で説明する責任を負う。なお①については、客観的かつ信頼できるデータや役員報酬に知見のある専門家からの意見などを用いるものとする。
① 近時の上場会社、同一市場、同一規模(売上高、利益額等)を踏まえた報酬のトレンド
② 今年度の当社の役員報酬のポリシー
(2)代表取締役社長の説明を受けた後、取締役会は説明内容の合理性、妥当性について審議を行う。
(3)審議後、取締役会は代表取締役社長に各取締役の個別の役員報酬決定を一任する決議を行う。
(4)代表取締役社長は、個別の役員報酬原案について社外取締役に説明し、その意見を聴取した上で個別の役員報酬を決定し、決定したことを取締役会に報告する。
監査役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議に基づき決定します。
ニ.報酬水準
会社の規模並びに業務執行の範囲及び責任の範囲を使用人と比較した上で妥当な水準とします。
② 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の人員は取締役3名、社外役員5名であります。
2.上表には2024年2月7日をもって、退任した取締役1名を含んでおります。
3.2024年2月7付で社外取締役から代表取締役に就任した1名の社外取締役在任期間分の総額と員数については社外役員に含めております。
ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について改定決議をしております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役及び監査役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された改定前の方針と整合していることから、改定前の決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
経営理念を実践し、従業員及びステークホルダーに対する企業価値の持続的向上を責務とし、任期である1期ごとの成果及び中長期的な企業価値成長を促進する体系とします。
各役員の役割や責任に鑑みた報酬の額とし、その決定については透明性と公平性を確保します。
持続的な成長に必要な人材を確保できる報酬制度とします。
ロ.各役員に係る報酬体系
各取締役の個人別の報酬は、各取締役の職務内容や成果、事業計画に対する会社業績、中長期的な企業価値向上への貢献、時価総額向上への貢献等を勘案して決定します。
監査役の報酬は、職責及び常勤か非常勤かを踏まえた形での月額の固定報酬とします。
ハ.報酬決定の手続
取締役の報酬は株主総会で決議された報酬額の範囲内で決定されるものとします。
各取締役の報酬額は以下の〈取締役報酬決定プロセス〉でその額を決定します。
〈取締役報酬決定プロセス〉
(1)代表取締役社長は、以下①②について取締役会で説明する責任を負う。なお①については、客観的かつ信頼できるデータや役員報酬に知見のある専門家からの意見などを用いるものとする。
① 近時の上場会社、同一市場、同一規模(売上高、利益額等)を踏まえた報酬のトレンド
② 今年度の当社の役員報酬のポリシー
(2)代表取締役社長の説明を受けた後、取締役会は説明内容の合理性、妥当性について審議を行う。
(3)審議後、取締役会は代表取締役社長に各取締役の個別の役員報酬決定を一任する決議を行う。
(4)代表取締役社長は、個別の役員報酬原案について社外取締役に説明し、その意見を聴取した上で個別の役員報酬を決定し、決定したことを取締役会に報告する。
監査役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議に基づき決定します。
ニ.報酬水準
会社の規模並びに業務執行の範囲及び責任の範囲を使用人と比較した上で妥当な水準とします。
② 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 退職慰労金 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 49,470 | 34,230 | 15,240 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,782 | 17,782 | - | - | - | 6 |
(注)1.当事業年度末現在の人員は取締役3名、社外役員5名であります。
2.上表には2024年2月7日をもって、退任した取締役1名を含んでおります。
3.2024年2月7付で社外取締役から代表取締役に就任した1名の社外取締役在任期間分の総額と員数については社外役員に含めております。
ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。