有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
①取締役等に対する株式給付信託制度の導入
当社は、2016年6月21日開催の第9回定時株主総会決議に基づき、2016年9月29日より、当社の取締役(社外取締役は除きます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。なお、2020年6月12日開催の指名・報酬諮問委員会に、対象者の変更について諮問し相当である旨の答申を得て、2020年6月19日開催の取締役会決議にて、取締役会長以外の非業務執行取締役を除き、取締役を兼務しない執行役員を本制度の対象としております。
1.株式給付信託制度の概要
本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、取締役(非業務執行取締役を除き、取締役会長を含みます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下「取締役等」といいます。)に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、取締役等に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、下記3に示す条件により受給権を取得した時に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、取締役等に対して中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
2.取締役等に給付する予定の株式の総数
159,700株
3.当該株式給付信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役等の地位から退任した者。ただし、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した者又は在任中に会社に損害が及ぶような不適切行為があった者は、給付を受ける権利を取得できない。
②従業員に対する株式給付信託制度の導入
当社は、2016年6月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年9月29日より、当社の従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
1.従業員向け株式給付信託の概要
本制度は、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気が高まることが期待されます。
2.従業員に給付する予定の株式の総数
319,400株
3.当該従業員向け株式給付信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
①取締役等に対する株式給付信託制度の導入
当社は、2016年6月21日開催の第9回定時株主総会決議に基づき、2016年9月29日より、当社の取締役(社外取締役は除きます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。なお、2020年6月12日開催の指名・報酬諮問委員会に、対象者の変更について諮問し相当である旨の答申を得て、2020年6月19日開催の取締役会決議にて、取締役会長以外の非業務執行取締役を除き、取締役を兼務しない執行役員を本制度の対象としております。
1.株式給付信託制度の概要
本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、取締役(非業務執行取締役を除き、取締役会長を含みます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下「取締役等」といいます。)に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、取締役等に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、下記3に示す条件により受給権を取得した時に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、取締役等に対して中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
2.取締役等に給付する予定の株式の総数
159,700株
3.当該株式給付信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役等の地位から退任した者。ただし、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した者又は在任中に会社に損害が及ぶような不適切行為があった者は、給付を受ける権利を取得できない。
②従業員に対する株式給付信託制度の導入
当社は、2016年6月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年9月29日より、当社の従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
1.従業員向け株式給付信託の概要
本制度は、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気が高まることが期待されます。
2.従業員に給付する予定の株式の総数
319,400株
3.当該従業員向け株式給付信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者