有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 11:19
【資料】
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【項目】
99項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員取締役、監査等委員会の状況
当社の監査等委員会は、本書提出日現在において、監査等委員取締役3名(うち社外取締役2名、非常勤3名)で構成されております。監査等委員会は、月に1回の開催を原則としており、必要に応じて臨時会を開き、会社の業務及び財産の状況の調査等重要事項について協議を行っております。
監査等委員会は、自らまたは補助従業員を用いて情報収集を行い、内部統制システムが適切に構築され、運用されているかをチェックする「組織的監査」により監査を行っております。また、内部監査人と連携することにより、内部統制システムの整備状況の確認及び運用状況の確認並びに事業状況の確認を行うことにより、監査等委員会監査を実施しております。
監査等委員である取締役の芦澤美智子氏は、過去に公認会計士登録の経歴があり、会計、経営、事業再生における高い見識と経験をもちあわせております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則として月1回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
高木 真也10回10回
古田 利雄12回12回
芦澤 美智子12回11回

監査等委員会における主な検討事項として、①中期経営計画の諸施策への取り組み状況、②外注契約関連のチェック、③内部統制システムの構築・運用状況、④ハラスメント防止に向けた施策の状況を重点監査項目として、また、①法令・定款等の遵守状況、②財務報告等の信頼性、③業務の有効性と効率性の状況、④企業集団の業務の適正性を定常監査項目として定め、常勤監査等委員は補助従業員と共に、上記監査項目について監査を実施いたしました。
監査等委員会委員長は補助従業員と連携し、経営会議への参加、各部門長へのヒアリング、各種証跡の閲覧を行い、その結果を監査等委員会で報告し、監査等委員会による協議結果を取締役会及び経営会議にて報告を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、他の業務執行部門から独立した代表取締役直轄の内部監査部門を設置しております。内部監査部門は、取締役会にて承認された内部監査計画に基づき監査を実施し、監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、業務の改善及び適正化のための必要な対策・改善措置の立案、勧告を行っております。また、内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人と情報交換並びに意見交換を定期的に実施することにより、相互連携をとっております。
③ 会計監査の状況
ⅰ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ⅱ)継続監査期間
22年間
ⅲ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 英樹
指定有限責任社員 業務執行社員 下平 貴史
ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
ⅴ)監査公認会計士等を選定した理由及び監査等委員会による監査法人の評価
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会が、会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行っております。監査等委員会は、現会計監査人である有限責任監査法人トーマツが第23回定時株主総会の終結のときをもって退任することに伴い、有限責任あずさ監査法人を新会計監査人として選定しました。現会計監査人における会計監査においては、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、当社が株式会社エヌ・ティ・ティ・データの連結子会社であることをふまえ、親会社と会計監査人を統一することは、一元的な連結監査体制の確保の他、当社の監査効率化や内部管理体制のより一層の強化に資すると判断し、新会計監査人を選定した次第です。なお、現会計監査人による退任にあたっての特段の意見はございませんでした。
また、監査等委員会は、新会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目へ該当しないこと、内部監査部門、財務部門から会計監査人の独立性・監査体制・監査品質等に関する情報を総合的に収集し、協議を経た結果、新会計監査人の選定につき、相応であるとの判断を行ったことから、有限責任あずさ監査法人を新会計監査人として選定することを第23回定時株主総会の目的事項とすることにつき、決議しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社22,9002,500
連結子会社11,2002,500
34,1005,000

提出会社
当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
21,000-

前連結会計年度における当社及び連結子会社における非監査業務の主な内容は、収益認識基準適用に向けた助言・指導であります。
ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰを除く)
該当事項はありません。
ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ)監査報酬の決定方針
当社の規模・業務の特性、また監査日数等を勘案した上で決定しております。
ⅴ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度の監査実績の分析・評価、当事業年度の監査計画と過年度の実績の対比を踏まえつつ、当事業年度の監査計画における監査時間、要員計画、報酬額の見積りの根拠及び会計監査人の職務執行状況などについて確認、検証したうえで会社法第399条第1項の同意を行っております。