四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、平成27年10月29日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき以下の内容のとおり決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
当社グループの中長期的な企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループ社員の結束力をさらに高めることを目的として、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の数 5,000個
(2)発行価額 新株予約権1個当たり600円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権1個当たり普通株式100株
(4)行使価額 1株当たり862円
(5)新株予約権の行使期間 平成31年7月1日から平成34年11月19日まで
(6)新株予約権の行使により増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成31年3月期から平成32年3月期までのいずれかの期ののれん償却前営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成してない場合、損益計算書)における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が、下記(ⅰ)、(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、以下の割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)700百万円を超過している場合
行使可能割合:50%
(ⅱ)1,000百万円を超過している場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の割当日 平成27年11月20日
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 4名 2,300個
当社従業員 29名 2,130個
当社子会社取締役 5名 480個
当社子会社従業員 6名 90個
(新株予約権の発行)
当社は、平成27年10月29日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき以下の内容のとおり決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
当社グループの中長期的な企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループ社員の結束力をさらに高めることを目的として、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の数 5,000個
(2)発行価額 新株予約権1個当たり600円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権1個当たり普通株式100株
(4)行使価額 1株当たり862円
(5)新株予約権の行使期間 平成31年7月1日から平成34年11月19日まで
(6)新株予約権の行使により増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成31年3月期から平成32年3月期までのいずれかの期ののれん償却前営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成してない場合、損益計算書)における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が、下記(ⅰ)、(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、以下の割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)700百万円を超過している場合
行使可能割合:50%
(ⅱ)1,000百万円を超過している場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の割当日 平成27年11月20日
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 4名 2,300個
当社従業員 29名 2,130個
当社子会社取締役 5名 480個
当社子会社従業員 6名 90個