訂正有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 単元未満株主の権利
当社では、単元未満株主の権利を制限できる旨を、以下のように定款に定めております。
第8条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割合及び募集新株予約権の割当を受ける権利
4.次条に定める請求をする権利
第9条(単元未満株式の買増し)
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求することができる。
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。https://www.netyear.net/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 単元未満株主の権利
当社では、単元未満株主の権利を制限できる旨を、以下のように定款に定めております。
第8条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割合及び募集新株予約権の割当を受ける権利
4.次条に定める請求をする権利
第9条(単元未満株式の買増し)
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求することができる。