有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であります。当社は、代表取締役を含む業務執行取締役の報酬について、その限度額を株主総会の決議により決定し、代表取締役社長が取締役からの委任を受け、限度額の範囲で、当社従業員給与水準並びに営業利益、当期純利益等の定量目標達成状況及び事業計画等の定性目標達成状況等を考慮し決定を行っております。その他の取締役については、基本報酬テーブルを定め、それに基づき報酬の支払いを行っております。なお、社外取締役ではない非業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く)については、無報酬を原則としております。また、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬の額について、あらかじめ確認を行い、その結果について取締役会に報告しております。なお、当社は、役員報酬の額について、決定に先立ち、当社親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと協議を行っております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月26日であり、その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については年額120百万円以内(うち社外取締役12百万円)、監査等委員である取締役の報酬額については年額36百万円以内であります。
監査等委員である取締役については、上記方針に基づき、監査等委員会の協議によって、その報酬を定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であります。当社は、代表取締役を含む業務執行取締役の報酬について、その限度額を株主総会の決議により決定し、代表取締役社長が取締役からの委任を受け、限度額の範囲で、当社従業員給与水準並びに営業利益、当期純利益等の定量目標達成状況及び事業計画等の定性目標達成状況等を考慮し決定を行っております。その他の取締役については、基本報酬テーブルを定め、それに基づき報酬の支払いを行っております。なお、社外取締役ではない非業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く)については、無報酬を原則としております。また、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬の額について、あらかじめ確認を行い、その結果について取締役会に報告しております。なお、当社は、役員報酬の額について、決定に先立ち、当社親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと協議を行っております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月26日であり、その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については年額120百万円以内(うち社外取締役12百万円)、監査等委員である取締役の報酬額については年額36百万円以内であります。
監査等委員である取締役については、上記方針に基づき、監査等委員会の協議によって、その報酬を定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 39 | 39 | - | 4 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 10 | 10 | - | 2 |
社外役員 | 10 | 10 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。