訂正有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、2021年2月24日付取締役会の決議により、役員報酬の算定方法について以下のように定めております。
①個人別報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針および取締役報酬を与える時期または条件の決定に関する方針
役職、職責、営業利益や当期純利益等の定量目標達成状況及び事業計画等の定性目標達成状況等にもとづき、年間に支払う額を定め、定期同額給与として支払う
②取締役報酬の決定を代表等に委任する場合についての事項
⒈地位及び担当
代表取締役社長
⒉権限の内容
株主総会で決議された総額の範囲内での定期同額給与としての個別報酬の決定
⒊委任された者が権限を適切に行使するようにするための措置がある場合はその内容
報酬決定に先立ち、親会社及び監査等委員会と協議を行う
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月26日であり、その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については年額120百万円以内(うち社外取締役12百万円)、監査等委員である取締役の報酬額については年額36百万円以内であります。
当社取締役会は上記に定めた決定方針に基づき、代表取締役社長佐々木裕彦に、個別報酬額の決定を委任しており、具体的には以下の手順により個別報酬の額を定めており、取締役会は当年度に係る取締役の個人別報酬について、その決定方法及び決定された報酬の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
①社内取締役については当社従業員給与水準及び親会社報酬基準並びに純利益等の定量目標達成状況及び定性目標達成状況等を考慮し、また、社外取締役については、業界及び企業規模を考慮した報酬テーブルを一律に適用し、報酬案を策定する。
②策定した個別報酬案及びその根拠となる評価等について監査等委員会に諮り意見を聴取する。
③監査等委員会の意見聴取結果を元に代表取締役社長が個別報酬について決定を行う。
④決定した報酬額を監査等委員会に報告し、監査等委員会は協議を行い、監査等委員会はその協議内容について取締役会に報告を行う。
⑤取締役会は、監査等委員会からの報告を受け、決定方針に基づき代表取締役社に個別報酬の決定を委任する。
なお、当社は、役員報酬の額について、決定に先立ち、当社親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと協議を行っております。
また、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議によって個別報酬の額を定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、2021年2月24日付取締役会の決議により、役員報酬の算定方法について以下のように定めております。
①個人別報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針および取締役報酬を与える時期または条件の決定に関する方針
役職、職責、営業利益や当期純利益等の定量目標達成状況及び事業計画等の定性目標達成状況等にもとづき、年間に支払う額を定め、定期同額給与として支払う
②取締役報酬の決定を代表等に委任する場合についての事項
⒈地位及び担当
代表取締役社長
⒉権限の内容
株主総会で決議された総額の範囲内での定期同額給与としての個別報酬の決定
⒊委任された者が権限を適切に行使するようにするための措置がある場合はその内容
報酬決定に先立ち、親会社及び監査等委員会と協議を行う
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月26日であり、その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については年額120百万円以内(うち社外取締役12百万円)、監査等委員である取締役の報酬額については年額36百万円以内であります。
当社取締役会は上記に定めた決定方針に基づき、代表取締役社長佐々木裕彦に、個別報酬額の決定を委任しており、具体的には以下の手順により個別報酬の額を定めており、取締役会は当年度に係る取締役の個人別報酬について、その決定方法及び決定された報酬の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
①社内取締役については当社従業員給与水準及び親会社報酬基準並びに純利益等の定量目標達成状況及び定性目標達成状況等を考慮し、また、社外取締役については、業界及び企業規模を考慮した報酬テーブルを一律に適用し、報酬案を策定する。
②策定した個別報酬案及びその根拠となる評価等について監査等委員会に諮り意見を聴取する。
③監査等委員会の意見聴取結果を元に代表取締役社長が個別報酬について決定を行う。
④決定した報酬額を監査等委員会に報告し、監査等委員会は協議を行い、監査等委員会はその協議内容について取締役会に報告を行う。
⑤取締役会は、監査等委員会からの報告を受け、決定方針に基づき代表取締役社に個別報酬の決定を委任する。
なお、当社は、役員報酬の額について、決定に先立ち、当社親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データと協議を行っております。
また、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議によって個別報酬の額を定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 35 | 35 | - | 2 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3 | 3 | - | 1 |
社外役員 | 10 | 10 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。