有価証券報告書-第46期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬について
当社の取締役報酬は、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会ですが、当社の取締役報酬等の額ならびにその算定方法の決定に関する規定や具体的な方針は定めておりません。
株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の職務内容、職責、役割、成果実績及び社会情勢等を総合的に勘案して決定しております。その各取締役の報酬は基本報酬(固定報酬)を基本構成要素としており、金銭による報酬制度を採用しております。また、取締役会において審議するための議案については、代表取締役が各取締役の各報酬案を前事業年度の報酬実績等を参考とし、事業計画、職務内容、職責、役割、成果実績及び社会情勢等を考慮の上、議案を上程し、取締役会において審議の上、決定しております。なお、代表取締役の業務執行は、社外取締役を含む取締役会にて監督されており、代表取締役による取締役個別報酬額の決定についても同様に取締役会による監督がなされております。
報酬限度額につきましては、2006年9月21日開催の定時株主総会において、年額120,000千円以内と決議されております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、業績要素を一切加味しない月額固定報酬を採用しております。
当事業年度においては、2019年9月27日開催の取締役会にて個別の固定報酬を審議し決議、決定しております。
b.監査役の報酬について
当社の監査役報酬は、金銭による基本報酬(固定報酬)のみとなっており、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、限度額の範囲内で各監査役の報酬の具体的な金額については、監査役間の協議により決定しております。
監査役報酬限度額につきましては、2006年9月21日開催の定時株主総会において、年額20,000千円と決議されております。
c.役員退職慰労金について
当社は2007年6月27日開催の取締役会において、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度がないこと、並びに別途決議するまでは同制度を設定する予定がないことを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の記載金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与額を含んでおりません。
2.事業年度末現在の人数は、取締役5名、監査役4名(うち、社外監査役3名)であります。
上表には2019年9月27日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外監査役1名は無報酬であるため対象となる役員の員数に含めておりません。
3.上記報酬以外のストックオプション等の支給は行っておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬について
当社の取締役報酬は、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会ですが、当社の取締役報酬等の額ならびにその算定方法の決定に関する規定や具体的な方針は定めておりません。
株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の職務内容、職責、役割、成果実績及び社会情勢等を総合的に勘案して決定しております。その各取締役の報酬は基本報酬(固定報酬)を基本構成要素としており、金銭による報酬制度を採用しております。また、取締役会において審議するための議案については、代表取締役が各取締役の各報酬案を前事業年度の報酬実績等を参考とし、事業計画、職務内容、職責、役割、成果実績及び社会情勢等を考慮の上、議案を上程し、取締役会において審議の上、決定しております。なお、代表取締役の業務執行は、社外取締役を含む取締役会にて監督されており、代表取締役による取締役個別報酬額の決定についても同様に取締役会による監督がなされております。
報酬限度額につきましては、2006年9月21日開催の定時株主総会において、年額120,000千円以内と決議されております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、業績要素を一切加味しない月額固定報酬を採用しております。
当事業年度においては、2019年9月27日開催の取締役会にて個別の固定報酬を審議し決議、決定しております。
b.監査役の報酬について
当社の監査役報酬は、金銭による基本報酬(固定報酬)のみとなっており、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、限度額の範囲内で各監査役の報酬の具体的な金額については、監査役間の協議により決定しております。
監査役報酬限度額につきましては、2006年9月21日開催の定時株主総会において、年額20,000千円と決議されております。
c.役員退職慰労金について
当社は2007年6月27日開催の取締役会において、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度がないこと、並びに別途決議するまでは同制度を設定する予定がないことを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
基本報酬 | 賞与 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 36,000 | 36,000 | - | 4 |
監査役(社外監査役を除く) | 2,400 | 2,400 | - | 1 |
社外役員 | 2,300 | 2,300 | - | 4 |
(注)1.上記の記載金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与額を含んでおりません。
2.事業年度末現在の人数は、取締役5名、監査役4名(うち、社外監査役3名)であります。
上表には2019年9月27日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外監査役1名は無報酬であるため対象となる役員の員数に含めておりません。
3.上記報酬以外のストックオプション等の支給は行っておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。