四半期報告書-第122期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(追加情報)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 一部の国内連結子会社の個人保険の既発生未報告支払備金 (まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう。以下同じ。)については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下「みなし入院」という。)等に入院給付金等を支払う特別取扱を2023年5月8日以降終了したことにより、平成10年大蔵省告示第234号(以下「IBNR告示」という。)第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。 (計算方法の概要) IBNR告示第1条第1項本則に掲げる全ての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本則と同様の方法により算出しております。 なお、前事業年度末においては、当該みなし入院に係る額の代わりに、重症化リスクの高い方以外のみなし入院に係る額を除外しておりましたが、当事業年度中にみなし入院の入院給付金の取扱いを終了したことにより、当該みなし入院に係る額を除外して算出する方法に見直しております。 |