訂正有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 87社
主要な連結子会社の名称
第一生命保険株式会社
第一フロンティア生命保険株式会社
ネオファースト生命保険株式会社
アイペットホールディングス株式会社
Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd
Protective Life Corporation
Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.
Dai-ichi Life Insurance Myanmar Ltd.
Dai-ichi Life Reinsurance Bermuda Ltd.
Partners Group Holdings Limited
第一生命インターナショナルホールディングス合同会社
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
当社の子会社となったアイペットホールディングス株式会社及びその傘下2社の計3社、Partners Group Holdings Limited及びその傘下7社の計8社について、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
当連結会計年度に設立したバーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社について、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
当社の子会社となったTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd傘下2社について、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
当社の子会社となったProtective Life Corporation傘下4社について、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd傘下6社について、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社は、第一生命情報システム株式会社、株式会社第一ビルディング及びファースト・ユー匿名組合であります。
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社38社については、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社の数 0社
(2) 持分法適用の関連会社の数 23社
主要な持分法適用関連会社の名称
アセットマネジメントOne株式会社
企業年金ビジネスサービス株式会社
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited
PT Panin Internasional
当社の関連会社となったアセットマネジメントOne株式会社傘下1社について、当連結会計年度より持分法の適用範囲に含めております。
(3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
持分法を適用していない非連結子会社は、第一生命情報システム株式会社、株式会社第一ビルディング、ファースト・ユー匿名組合他であり、持分法を適用していない関連会社は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社、日本物産株式会社他であります。
(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)その他の項目からみて、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、在外連結子会社の決算日は、12月31日及び3月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券(現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。)
a 売買目的有価証券
時価法(売却原価の算定は移動平均法)
b 満期保有目的の債券
移動平均法による償却原価法(定額法)
c 責任準備金対応債券(「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券をいう。)
移動平均法による償却原価法(定額法)
d 非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
e その他有価証券
(a) 市場価格のない株式等以外のもの
連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)
(b) 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
一部の在外連結子会社の保有する有価証券の売却原価の算定は、先入先出法によっております。
② デリバティブ取引
時価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く。)
当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法は、定率法(ただし、建物(2016年3月31日以前に取得した建物付属設備及び構築物を除く。)については定額法)によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2年~60年
その他の有形固定資産 2年~20年
なお、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等償却しております。
また、2007年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、従来の償却可能限度額まで償却が到達している有形固定資産については、償却到達年度の翌連結会計年度より残存簿価を5年間で均等償却しております。
在外連結子会社の保有する有形固定資産の減価償却の方法は、主として定額法によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。
在外連結子会社の買収等により取得した無形固定資産については、その効果が及ぶと見積もられる期間にわたり、効果の発現する態様にしたがって償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間(2年~10年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
連結される国内の生命保険会社の貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下、「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額等に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1百万円(前連結会計年度は1百万円)であります。
一部の在外連結子会社においては、対象となる債権について当初認識時に全期間の予想信用損失を見積り、貸倒引当金を認識しております。
② 投資損失引当金
投資損失引当金は、投資による損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、市場価格のない株式等及び組合出資金等について、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員退任慰労金の支給に備えるため、一部の連結子会社の社内規程に基づく支給見込額を計上しております。
④ 時効保険金等払戻引当金
時効保険金等払戻引当金は、時効処理を行った保険金等について契約者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
退職給付に係る会計処理の方法は次のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。なお、一部の在外連結子会社は回廊アプローチを採用しております。
また、一部の在外連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
(5) 価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(6) 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債(非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式は除く。)は、決算日の為替相場により円換算しております。なお、非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。また、在外連結子会社の資産、負債、収益及び費用は、在外連結子会社の事業年度末日の為替相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
一部の連結子会社については、外貨建保険等に係る外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外国通貨による時価の変動を評価差額として処理し、それ以外を為替差損益として処理しております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
一部の国内連結子会社のヘッジ会計の方法は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に従い、主に、貸付金の一部、公社債の一部及び借入金・社債の一部に対するキャッシュ・フローのヘッジとして金利スワップの特例処理及び繰延ヘッジ、外貨建債券の一部、外貨建貸付金の一部、外貨建借入金・外貨建社債の一部、外貨建株式(予定取引)の一部及び外貨建定期預金に対する為替変動に係るキャッシュ・フローのヘッジとして通貨スワップ、為替予約及び外貨建金銭債権による振当処理及び繰延ヘッジ、外貨建債券の一部に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして通貨オプション、為替予約による時価ヘッジ、外貨建債券の一部に対する金利変動リスクのヘッジとして債券店頭オプションによる繰延ヘッジ、国内株式の一部及び外貨建株式(予定取引)の一部に対する価格変動リスクのヘッジとして株式オプション、株式先渡による繰延ヘッジ及び時価ヘッジ、また、保険負債の一部に対する金利変動リスクのヘッジとして「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(業種別監査委員会報告第26号)に基づく金利スワップによる繰延ヘッジを行っております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
③ ヘッジ方針
一部の国内連結子会社では、資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動又は時価変動を比較する比率分析によっております。
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、次のとおりであります。
ヘッジ会計の方法…金利スワップの特例処理によっております。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…貸付金
ヘッジ取引の種類…キャッシュ・フローを固定するもの
(8) のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。ただし、重要性が乏しいのれんについては、発生連結会計年度に一括償却しております。
(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生連結会計年度に費用処理しております。
② 責任準備金の積立方法
連結される国内の生命保険会社の責任準備金は、期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、積み立てております。
責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。
a 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
b 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
なお、直近の実績に基づき将来の収支を予測すること等により、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、保険業法施行規則第69条第5項に基づき、追加して責任準備金を積み立てる必要があります。期末時点における責任準備金には、同項に従い、一部の終身保険契約を対象に追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
また、責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。
連結される米国の生命保険会社の責任準備金は、米国会計基準に基づき、契約時等に定める保険数理計算上の仮定(金利、死亡率、継続率等)に基づく将来の予定キャッシュ・フローの見積りに基づき算出した額を積み立てております。なお、当該見積りと直近の実績が大きく乖離することにより、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、仮定の見直しを行い、追加して責任準備金を積み立てる必要があります。
上記以外の連結される海外の生命保険会社の責任準備金は、各国の会計基準に基づき算出した額を積み立てております。
③ 既発生未報告支払備金(IBNR備金)の計算方法
一部の国内連結子会社の個人保険の既発生未報告支払備金 (まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう。以下同じ。)については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下「みなし入院」という。)の入院給付金等の支払対象を当事業年度中に変更したことにより、平成10年大蔵省告示第234号(以下「IBNR告示」という。)第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書(以下「ただし書」という。)の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。
(計算方法の概要)
IBNR告示第1条第1項本則に掲げる全ての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、重症化リスクの高い方(以下「4類型」)以外のみなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本則と同様の方法により算出しております。
また、診断日が2022年9月25日以前の4類型以外のみなし入院に係る額を推計するために用いた4類型のみなし入院に係る額は、診断日が2022年9月26日以降の4類型に係る累計支払金額と4類型の1つである65歳以上の方のみなし入院に係る累計支払金額の比率に診断日が2022年9月25日以前である65歳以上の方のみなし入院に係る額を乗じて推計、または、2022年9月26日以降の全国新規感染者数のうち当社の4類型に係るみなし入院の件数が占める割合を2022年9月25日以前の全国新規感染者数のうち当社の子会社が支払ったみなし入院の件数が占める割合で除して得られた率を、診断日が2022年9月25日以前の方に支払ったみなし入院に係る額に乗じて推計しております。
④ 保険料等収入及び保険金等支払金の計上基準
連結される国内の生命保険会社の保険料等収入及び保険金等支払金の計上基準は、次のとおりであります。
a 保険料等収入(再保険収入を除く)
保険料等収入(再保険収入を除く)は、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。
なお、収納した保険料等収入(再保険収入を除く)のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に繰り入れております。
b 再保険収入
再保険収入は、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る保険金等として支払った金額のうち再保険に付した額を、当該保険金等の支払時に計上しております。
なお、修正共同保険式再保険のうち一部の現金授受を行わない取引では、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る新契約費相当額の一部として受け取る額を再保険収入に計上するとともに、同額を未償却出再手数料として再保険貸に計上し、再保険契約期間にわたって償却しております。
c 保険金等支払金(再保険料を除く)
保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。
なお、保険業法第117条に基づき、期末時点において支払義務が発生しているが支払いが行われていない、又は支払事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生したと認められる保険金等について、支払備金に繰り入れております。
d 再保険料
再保険料は、再保険協約書に基づき合意された再保険料を元受保険契約に係る保険料の収納時又は当該協約書の締結時に計上しております。
なお、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及び支払備金につきましては、保険業法施行規則第71条第1項及び同規則第73条第3項に基づき不積立てとしております。
連結される海外の生命保険会社の保険料等収入及び保険金等支払金は、米国会計基準等、各国の会計基準に基づき計上しております。
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 87社
主要な連結子会社の名称
第一生命保険株式会社
第一フロンティア生命保険株式会社
ネオファースト生命保険株式会社
アイペットホールディングス株式会社
Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd
Protective Life Corporation
Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.
Dai-ichi Life Insurance Myanmar Ltd.
Dai-ichi Life Reinsurance Bermuda Ltd.
Partners Group Holdings Limited
第一生命インターナショナルホールディングス合同会社
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
当社の子会社となったアイペットホールディングス株式会社及びその傘下2社の計3社、Partners Group Holdings Limited及びその傘下7社の計8社について、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
当連結会計年度に設立したバーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社について、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
当社の子会社となったTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd傘下2社について、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
当社の子会社となったProtective Life Corporation傘下4社について、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd傘下6社について、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社は、第一生命情報システム株式会社、株式会社第一ビルディング及びファースト・ユー匿名組合であります。
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社38社については、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社の数 0社
(2) 持分法適用の関連会社の数 23社
主要な持分法適用関連会社の名称
アセットマネジメントOne株式会社
企業年金ビジネスサービス株式会社
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited
PT Panin Internasional
当社の関連会社となったアセットマネジメントOne株式会社傘下1社について、当連結会計年度より持分法の適用範囲に含めております。
(3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
持分法を適用していない非連結子会社は、第一生命情報システム株式会社、株式会社第一ビルディング、ファースト・ユー匿名組合他であり、持分法を適用していない関連会社は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社、日本物産株式会社他であります。
(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)その他の項目からみて、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、在外連結子会社の決算日は、12月31日及び3月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券(現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。)
a 売買目的有価証券
時価法(売却原価の算定は移動平均法)
b 満期保有目的の債券
移動平均法による償却原価法(定額法)
c 責任準備金対応債券(「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券をいう。)
移動平均法による償却原価法(定額法)
d 非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
e その他有価証券
(a) 市場価格のない株式等以外のもの
連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)
(b) 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
一部の在外連結子会社の保有する有価証券の売却原価の算定は、先入先出法によっております。
② デリバティブ取引
時価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く。)
当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法は、定率法(ただし、建物(2016年3月31日以前に取得した建物付属設備及び構築物を除く。)については定額法)によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2年~60年
その他の有形固定資産 2年~20年
なお、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等償却しております。
また、2007年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、従来の償却可能限度額まで償却が到達している有形固定資産については、償却到達年度の翌連結会計年度より残存簿価を5年間で均等償却しております。
在外連結子会社の保有する有形固定資産の減価償却の方法は、主として定額法によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。
在外連結子会社の買収等により取得した無形固定資産については、その効果が及ぶと見積もられる期間にわたり、効果の発現する態様にしたがって償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間(2年~10年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
連結される国内の生命保険会社の貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下、「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額等に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1百万円(前連結会計年度は1百万円)であります。
一部の在外連結子会社においては、対象となる債権について当初認識時に全期間の予想信用損失を見積り、貸倒引当金を認識しております。
② 投資損失引当金
投資損失引当金は、投資による損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、市場価格のない株式等及び組合出資金等について、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員退任慰労金の支給に備えるため、一部の連結子会社の社内規程に基づく支給見込額を計上しております。
④ 時効保険金等払戻引当金
時効保険金等払戻引当金は、時効処理を行った保険金等について契約者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
退職給付に係る会計処理の方法は次のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。なお、一部の在外連結子会社は回廊アプローチを採用しております。
また、一部の在外連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
(5) 価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(6) 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債(非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式は除く。)は、決算日の為替相場により円換算しております。なお、非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。また、在外連結子会社の資産、負債、収益及び費用は、在外連結子会社の事業年度末日の為替相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
一部の連結子会社については、外貨建保険等に係る外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外国通貨による時価の変動を評価差額として処理し、それ以外を為替差損益として処理しております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
一部の国内連結子会社のヘッジ会計の方法は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に従い、主に、貸付金の一部、公社債の一部及び借入金・社債の一部に対するキャッシュ・フローのヘッジとして金利スワップの特例処理及び繰延ヘッジ、外貨建債券の一部、外貨建貸付金の一部、外貨建借入金・外貨建社債の一部、外貨建株式(予定取引)の一部及び外貨建定期預金に対する為替変動に係るキャッシュ・フローのヘッジとして通貨スワップ、為替予約及び外貨建金銭債権による振当処理及び繰延ヘッジ、外貨建債券の一部に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして通貨オプション、為替予約による時価ヘッジ、外貨建債券の一部に対する金利変動リスクのヘッジとして債券店頭オプションによる繰延ヘッジ、国内株式の一部及び外貨建株式(予定取引)の一部に対する価格変動リスクのヘッジとして株式オプション、株式先渡による繰延ヘッジ及び時価ヘッジ、また、保険負債の一部に対する金利変動リスクのヘッジとして「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(業種別監査委員会報告第26号)に基づく金利スワップによる繰延ヘッジを行っております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) | (ヘッジ対象) |
金利スワップ | 貸付金、公社債、借入金・社債、保険負債 |
通貨スワップ | 外貨建債券、外貨建貸付金、外貨建借入金・外貨建社債 |
為替予約 | 外貨建債券、外貨建定期預金、外貨建株式(予定取引) |
外貨建金銭債権 | 外貨建株式(予定取引) |
通貨オプション | 外貨建債券 |
債券店頭オプション | 外貨建債券 |
株式オプション | 国内株式、外貨建株式(予定取引) |
株式先渡 | 国内株式 |
③ ヘッジ方針
一部の国内連結子会社では、資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動又は時価変動を比較する比率分析によっております。
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、次のとおりであります。
ヘッジ会計の方法…金利スワップの特例処理によっております。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…貸付金
ヘッジ取引の種類…キャッシュ・フローを固定するもの
(8) のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。ただし、重要性が乏しいのれんについては、発生連結会計年度に一括償却しております。
(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生連結会計年度に費用処理しております。
② 責任準備金の積立方法
連結される国内の生命保険会社の責任準備金は、期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、積み立てております。
責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。
a 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
b 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
なお、直近の実績に基づき将来の収支を予測すること等により、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、保険業法施行規則第69条第5項に基づき、追加して責任準備金を積み立てる必要があります。期末時点における責任準備金には、同項に従い、一部の終身保険契約を対象に追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
また、責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。
連結される米国の生命保険会社の責任準備金は、米国会計基準に基づき、契約時等に定める保険数理計算上の仮定(金利、死亡率、継続率等)に基づく将来の予定キャッシュ・フローの見積りに基づき算出した額を積み立てております。なお、当該見積りと直近の実績が大きく乖離することにより、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、仮定の見直しを行い、追加して責任準備金を積み立てる必要があります。
上記以外の連結される海外の生命保険会社の責任準備金は、各国の会計基準に基づき算出した額を積み立てております。
③ 既発生未報告支払備金(IBNR備金)の計算方法
一部の国内連結子会社の個人保険の既発生未報告支払備金 (まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう。以下同じ。)については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下「みなし入院」という。)の入院給付金等の支払対象を当事業年度中に変更したことにより、平成10年大蔵省告示第234号(以下「IBNR告示」という。)第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書(以下「ただし書」という。)の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。
(計算方法の概要)
IBNR告示第1条第1項本則に掲げる全ての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、重症化リスクの高い方(以下「4類型」)以外のみなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本則と同様の方法により算出しております。
また、診断日が2022年9月25日以前の4類型以外のみなし入院に係る額を推計するために用いた4類型のみなし入院に係る額は、診断日が2022年9月26日以降の4類型に係る累計支払金額と4類型の1つである65歳以上の方のみなし入院に係る累計支払金額の比率に診断日が2022年9月25日以前である65歳以上の方のみなし入院に係る額を乗じて推計、または、2022年9月26日以降の全国新規感染者数のうち当社の4類型に係るみなし入院の件数が占める割合を2022年9月25日以前の全国新規感染者数のうち当社の子会社が支払ったみなし入院の件数が占める割合で除して得られた率を、診断日が2022年9月25日以前の方に支払ったみなし入院に係る額に乗じて推計しております。
④ 保険料等収入及び保険金等支払金の計上基準
連結される国内の生命保険会社の保険料等収入及び保険金等支払金の計上基準は、次のとおりであります。
a 保険料等収入(再保険収入を除く)
保険料等収入(再保険収入を除く)は、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。
なお、収納した保険料等収入(再保険収入を除く)のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に繰り入れております。
b 再保険収入
再保険収入は、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る保険金等として支払った金額のうち再保険に付した額を、当該保険金等の支払時に計上しております。
なお、修正共同保険式再保険のうち一部の現金授受を行わない取引では、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る新契約費相当額の一部として受け取る額を再保険収入に計上するとともに、同額を未償却出再手数料として再保険貸に計上し、再保険契約期間にわたって償却しております。
c 保険金等支払金(再保険料を除く)
保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。
なお、保険業法第117条に基づき、期末時点において支払義務が発生しているが支払いが行われていない、又は支払事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生したと認められる保険金等について、支払備金に繰り入れております。
d 再保険料
再保険料は、再保険協約書に基づき合意された再保険料を元受保険契約に係る保険料の収納時又は当該協約書の締結時に計上しております。
なお、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及び支払備金につきましては、保険業法施行規則第71条第1項及び同規則第73条第3項に基づき不積立てとしております。
連結される海外の生命保険会社の保険料等収入及び保険金等支払金は、米国会計基準等、各国の会計基準に基づき計上しております。