四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
8 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法が、中間連結財務諸表と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、前払費用に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、当中間会計期間に費用処理しております。
(3) 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。なお、保険業法施行規則第69条第5項の規定により、一部の終身保険契約を対象に追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
① 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
② 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法が、中間連結財務諸表と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、前払費用に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、当中間会計期間に費用処理しております。
(3) 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。なお、保険業法施行規則第69条第5項の規定により、一部の終身保険契約を対象に追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
① 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
② 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式