有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「最高の商品とサービスを提供することにより、[お客様の夢と幸せの実現]をお手伝いするとともに、地域社会の発展に貢献する」という経営理念に基づき、住宅ローンの信用保証会社として公共的使命と社会的責任を果たすことで、ステークホルダー(利害関係者)からの負託に応えることとしております。このため、意思決定の透明性・公正性の確保と中長期的な企業価値向上を実現することを目的に、「コーポレートガバナンス・コードの各原則」の主旨を踏まえ、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、業務に精通した取締役による職務執行を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用しております。併せて、経営全般の助言、業務執行に対する牽制の観点から3名の社外取締役を任用し、経営監督機能を強化しております。なお、当社は2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、取締役全9名中4名が社外取締役となる予定です。当該議案が 承認可決された場合の取締役会の構成については、後記「(2) 役員の状況」に記載のとおりです。
また、当社の監査役は、全4名中3名が社外監査役であり、かつ監査役の独立性と監査の実効性を確保し、監査機能の強化を図るべく、法令に基づき監査役会を設置するとともに監査役職務補助者を任命し、さらに内部監査部門や会計監査人との連携を強化するなどの取り組みを行っております。監査役は取締役会、その他重要会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに原則毎月1回およびその他必要に応じて監査役会を開催し、経営執行部から業務執行状況を聴取する等、適正な監査を行っております。
提出日現在において、会社の機関等の概要は以下の通りです。
a)取締役会
当社の取締役会は、9名の取締役(うち、社外取締役3名)にて構成され、業務執行に関する基本方針・重要事項について決議を行っており、原則毎月1回およびその他必要に応じて開催しております。当社は2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、取締役全9名中4名が社外取締役となる予定です。当該議案が承認可決された場合の取締役会の構成については、後記「(2)役員の状況」に記載のとおりです。
取締役会は、法定事項、定款委任事項および株主総会決議委任事項について判断決定しております。また、経営会議または専門委員会に、取締役会の決議事項の一部について決議を委嘱することができるものとし、代表取締役および業務を執行する担当取締役には、意思決定業務についての決裁権限を付与しております。業務執行の監査として監査役も出席しております。議長は代表取締役社長が務めております。
役員構成につきましては、当社の業務に精通した業務執行取締役、金融分野における経験および知識が豊富であり、公正な決議、経営全般に適切な助言を与えられる独立性の高い社外取締役を選任し、多様で豊富な知見を有する取締役で構成しております。
b)監査役会
監査役会は、4名の監査役(うち、社外監査役3名)にて構成されており、そのうち1名は常勤監査役であります。各監査役は役割分担のもと、監査計画に従い、取締役の職務執行について厳正な監査を行っており、原則毎月1回開催しております。議長は常勤監査役が務めております。
常勤監査役は、監査役会で策定された監査方針および監査計画に基づき、取締役会や経営会議など重要な会議へ出席し、必要に応じて社内部署に対するヒアリング、報告等を通じて経営全般および個別案件に関して取締役の職務執行を監査しております。
c)経営会議
取締役会決議事項を含む経営上の重要事項に関わる協議、取締役会から委嘱された事項の決議を行う機関として、経営会議を原則毎週1回およびその他必要に応じて開催し、迅速な業務運営に努めております。経営会議は、常勤取締役、常勤監査役および執行役員にて構成されております。議長は代表取締役社長が務めております。
d)指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬等の決定に関する手続き、監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の諮問に対し助言・提言を行っております。指名・報酬委員会は、取締役3名(うち、独立社外取締役2名)にて構成されております。委員長は独立社外取締役(上條正仁氏)が務めております。当事業年度において当社は指名・報酬委員会を1回開催しており、サクセッションプランの運用、取締役報酬額等の改定などにつき協議・検討し取締役会へ助言・提言を行いました。
e)リスク管理委員会
リスク管理全般に関する諸事項の審議を行っており、原則毎月1回およびその他必要に応じて開催しております。リスク管理委員会は、常勤取締役、執行役員、経営企画部長およびコンプライアンス・リスク統括部長にて構成されております。同委員会には常勤監査役も出席し、リスク管理体制の運用状況を検証しております。委員長は代表取締役社長が務めております。
f)コンプライアンス委員会
コンプライアンスを推進するための方針および体制整備に関わる重要事項の審議を行っており、原則毎月1回およびその他必要に応じて開催しております。コンプライアンス委員会は、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、経営企画部長、コンプライアンス・リスク統括部長、総務部長および監査部長にて構成されております。委員長は代表取締役社長が務めております。
g)情報セキュリティ委員会
情報セキュリティ対策を推進するための方針・体制整備および具体的対策の決定に関する諸事項の審議を行っており、原則毎月1回およびその他必要に応じて開催しております。情報セキュリティ委員会は、業務統括部担当取締役が務める情報セキュリティ管理責任者および個人情報保護管理責任者、経営企画部長、システム部長、コンプライアンス・リスク統括部長および業務統括部長にて構成されております。同委員会には監査部長も出席し、情報セキュリティに関連する規程等の遵守状況について監査しております。委員長は業務統括部担当取締役(情報セキュリティ管理責任者)が務めております。
取締役会の出席状況は以下の通りです。
指名・報酬委員会の出席状況は以下の通りです。
機関ごとの構成員および出席者は以下の通りです。(◎は議長・委員長、〇は構成員および出席者)
[コーポレートガバナンス体制図]

③ 内部統制システムの整備状況
当社は会社法の施行に対応し、内部統制に関する基本的な考え方や取組方針を「内部統制システムの基本方針」として制定しており、その内容は以下の通りであります。
a)取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役会および取締役は、法令等遵守を基本理念とする「企業倫理規範」および「行動規範」に基づき、法令等遵守があらゆる企業活動の前提であることを認識し実践するとともに、企業文化として定着するよう役職員に周知・徹底する。
・取締役会および取締役は、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンスの統括部署・責任者および監視機関であるコンプライアンス委員会の設置など、コンプライアンス体制の整備・強化を図る。
・取締役会および取締役は、「コンプライアンス規程」に基づき、事業年度毎に具体的な実践計画であるコンプライアンスプログラムを策定する。また、コンプライアンス統括部署は、コンプライアンスに関するマニュアル等を整備する。これらについて、研修等を通じ意識の醸成に努め、コンプライアンスの実効性を高める。
・取締役会および取締役は、「内部通報規程」に基づき、当社内部のほか、外部に委託する第三者機関を通報窓口として設ける。役職員がコンプライアンスに関して重要な事実を発見した場合には、これらを活用して適切な対応を行う。
b)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・「文書管理規程」および関連細則等に従い、取締役の職務遂行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切な保存および管理を行う。
・取締役および監査役は、常時これらの文書および電磁的媒体による記録を閲覧できるものとする。
c)損失の危険の管理(リスク管理)に関する規程その他の体制
・取締役会および取締役は、「リスク管理規程」に基づき、リスクの統括部署・責任者および監視機関であるリスク管理委員会の設置など、リスク管理体制の整備・強化を図る。
・取締役会および取締役は、業務運営上内包する各種リスクに対応するため、「統合リスク管理規程」に基づき、信用リスク、市場関連リスク、オペレーショナルリスク(システムリスク、事務リスク)のリスク量を計量統合し、経営体力(リスク資本)と比較しながらリスクをコントロールすることで、収益性等とのバランスの取れたリスク管理を行う。
・「危機管理規程」、「業務継続規程」に基づき、危機管理の徹底、業務中断の場合の早期業務運営回復により対外的信用維持に努めるなど、危機管理体制の充実・強化を図る。
d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役・職員が共有する全社的な目標を設定するため、外部環境と内部環境の変化を踏まえたうえで、経営課題を明確にし、5事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。
・取締役会および取締役は、中期経営計画の主旨に基づき、毎期、事業部門(部店)毎の業績目標と効率的な予算を設定し、遂行・達成するためのPDCAサイクルを機能させるため、これらの運営の基礎となるリスクや収益力に応じた各事業部門へ経営資源の適切な配分を行う。
・各事業部門(部店)における事業計画の遂行状況は、定期的に取締役会に対して報告し、必要に応じて対応を協議し対策を講じる。
・月次実績については、計画対比の実績を毎月の取締役会に報告し、計画数値と差異がある場合は差異原因の報告ならびに計画達成のための対策について協議を行う。
・各事業部門(部店)を担当する取締役は、業務の分掌および職務の権限に関する規定を整備し、各事業部門(部店)に連携させつつ、牽制機能が有効に発揮される効率的な業務運営を実施する。
e)当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を確立する。特に、子会社における内部統制システムの実効性を高める施策や指導、支援を実施し、これらの結果について親会社へ報告するシステムを確立する。
・子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制を確立する。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を確立する。
・子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合するための体制を確保する。
f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・取締役は、監査役の監査を補助することを職務とする監査役スタッフを任命する。
・監査役スタッフに任命された職員は、監査役の監査を補助する職務に専念する。
g)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および補助すべき使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項
・監査役スタッフに関する人事異動等については、あらかじめ監査役の意見を聴取し、これを尊重することとし、取締役からの独立性を確保する。
・監査役スタッフは、監査役の指揮命令に従い職務に従事し、取締役等の指揮命令を受けない。
h)次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
・取締役および職員が監査役に報告をするための体制の構築を行う。特に、当社および子会社に重大な影響を及ぼす事象やコンプライアンスに関して疑義ある事象が発生した場合には、監査役に速やかに報告する体制を整備する。
・子会社の取締役、監査役、職員またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制の構築を行う。特に、子会社の取締役または職員は監査役に対して、当社および子会社に重大な影響を及ぼす事象やコンプライアンスに関して疑義ある事象が発生した場合には、速やかに報告する体制を整備する。
i)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・内部通報制度の信頼性確保のため、当該報告により通報した者が不利な取扱いとなることを禁止し、その 旨を役職員に周知・徹底する。
j)当監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役は、「監査役監査基準」に基づき、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。ただし、緊急または臨時に支出した費用については、事後、会社に請求することができる。
k)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
・監査役、監査部、会計監査人とで構成する三様監査連絡会を定期的に開催し、監査結果、その他業務に関する意見交換を行う。
l)財務報告に係る信頼性と適時・適切に提供するための体制
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価報告制度に対応するため、株主を始めとする全てのステークホルダーに対し、信頼性の高い財務報告を適時・適切に提供する。
・財務報告に係る内部統制の役割の重要性を認識し、内部統制の基本的要素(統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応)の適切な整備および運用に努める。
・財務報告に係る内部統制が有効に機能するよう、関連する一連の作業等を行う担当部署を定める。
m)反社会的勢力排除に向けた体制
・暴力、威力と詐欺的手法により経済的利益を追求する集団または個人、いわゆる反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力に対する基本方針を制定し、社内のコンセンサス確立を図る。
・取締役および職員に対し、反社会的勢力に対する基本方針の周知徹底を図り、毅然とした態度で臨むとともに関係を一切遮断する。
④ リスク管理体制
当社では、内部統制システムの基本方針に基づき、リスク管理規程を定めております。当社グループの業務に内在する様々なリスクを類型化し、リスク毎に管理部署を定め、リスクを的確に把握し、適切な管理に努めております。また、リスクが顕在化した場合において、生じる損失が一定の範囲内に止まるよう管理しております。さらに、コンプライアンス・リスク統括部を統括部署としてリスク管理に関する事項の一元的管理および対策の検討を行い、取締役会により設置されたリスク管理委員会において、各種リスクの発生状況および管理状況、リスク管理体制の整備状況等について検証するとともに各リスクの管理部署へ対策を指示しております。
また、監査部はリスク管理に関する監査事項を特定したうえで内部監査を実施し、必要に応じて実施される外部監査と併せて、リスク管理および運営機能の有効性の検証を行うこととしております。
a)リスク管理体制図

b)類型化されたリスク
⑤ コンプライアンス体制の整備状況
a)コンプライアンス運営体制
当社は、お客様や社会からの信頼と信用を揺るぎないものとするため、コンプライアンスの徹底を経営方針として定めております。信用保証という公共性の高い事業に携わる当社にとって、コンプライアンスの実現は全ての企業活動における大前提であり、役職員一人ひとりが日々の業務の中で着実に実践しなければならないものと考えております。
当社では、役職員に対する教育や業務運営上のコンプライアンスに関わる事項のモニタリング実施などの具体的な実践計画として、事業年度毎に「コンプライアンスプログラム」を取締役会において策定し、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会によりその推進状況を監視しております。
また、コンプライアンス・リスク統括部は、統括部署として、コンプライアンスに関わる事項を一元管理のうえ、コンプライアンス委員会への報告、ならびに各部門への指示、指導、助言を行っております。
このほか、コンプライアンスの基本的方針、倫理規範、行動規範などを掲載した「コンプライアンスマニュアル」や、業務上の事例をもとに留意事項をとりまとめた「コンプライアンスケーススタディ」などを活用し、パート職員や派遣社員を含む全従業員を対象としたコンプライアンス研修や理解度テストを定期的に実施するなど、職員への理解浸透と意識向上に努めております。
[コンプライアンス運営体制]

b)コンプライアンスに関する方針・規程等の体系
経営方針を具現化するものとして、コンプライアンス方針を定め、コンプライアンスに関する基本的な考え方を規定しております。さらにこの方針に基づき、社会規範(法律、政省令、告示、条例のほか社内規程、企業倫理規範および行動規範を含む。)の遵守を徹底させるための体制整備および問題点の適時把握を目的とした「コンプライアンス規程」を制定しております。
役職員個人の行動原則については、「企業倫理規範」、「行動規範」を策定し、ルールについては、コンプライアンスマニュアルを作成・配布し、定期に実施している研修にてそれぞれ周知・徹底を図っております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役を除く。)ならびに監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定することができる旨を定款で定めており、責任限定契約を締結しております。2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)である「取締役9名選任の件」が承認可決された場合、上條正仁、永島義郎、今戸智惠、佐藤隆文、古本結子、中島真琴の各氏との間で当該契約を継続する予定です。また、本議案において井村牧氏の選任が承認可決された場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定です。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役および監査役のいずれも200万円または法令に規定される最高責任限度額のいずれか高い額としております。
⑦ 補償契約の内容の概要
該当事項はございません。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および連結子会社6社(株式会社全国ビジネスパートナー、あけぼの債権回収株式会社、みのり信用保証株式会社、筑波信用保証株式会社、ちば興銀カードサービス株式会社(2026年6月11日付で、なのはな信用保証株式会社に商号変更)、三重総合信用株式会社)の取締役、監査役および執行役員等を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、保険料は全額会社が負担しております。当該保険により被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟および会社訴訟において発生する訴訟費用および損害賠償金を補填することとしております。
ただし、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免責事由があります。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 取締役等の選任の決議要件
当社は、取締役および監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑬ 中間配当
当社は、株主が利益還元を受ける機会を増加させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「最高の商品とサービスを提供することにより、[お客様の夢と幸せの実現]をお手伝いするとともに、地域社会の発展に貢献する」という経営理念に基づき、住宅ローンの信用保証会社として公共的使命と社会的責任を果たすことで、ステークホルダー(利害関係者)からの負託に応えることとしております。このため、意思決定の透明性・公正性の確保と中長期的な企業価値向上を実現することを目的に、「コーポレートガバナンス・コードの各原則」の主旨を踏まえ、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、業務に精通した取締役による職務執行を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用しております。併せて、経営全般の助言、業務執行に対する牽制の観点から3名の社外取締役を任用し、経営監督機能を強化しております。なお、当社は2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、取締役全9名中4名が社外取締役となる予定です。当該議案が 承認可決された場合の取締役会の構成については、後記「(2) 役員の状況」に記載のとおりです。
また、当社の監査役は、全4名中3名が社外監査役であり、かつ監査役の独立性と監査の実効性を確保し、監査機能の強化を図るべく、法令に基づき監査役会を設置するとともに監査役職務補助者を任命し、さらに内部監査部門や会計監査人との連携を強化するなどの取り組みを行っております。監査役は取締役会、その他重要会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに原則毎月1回およびその他必要に応じて監査役会を開催し、経営執行部から業務執行状況を聴取する等、適正な監査を行っております。
提出日現在において、会社の機関等の概要は以下の通りです。
a)取締役会
当社の取締役会は、9名の取締役(うち、社外取締役3名)にて構成され、業務執行に関する基本方針・重要事項について決議を行っており、原則毎月1回およびその他必要に応じて開催しております。当社は2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、取締役全9名中4名が社外取締役となる予定です。当該議案が承認可決された場合の取締役会の構成については、後記「(2)役員の状況」に記載のとおりです。
取締役会は、法定事項、定款委任事項および株主総会決議委任事項について判断決定しております。また、経営会議または専門委員会に、取締役会の決議事項の一部について決議を委嘱することができるものとし、代表取締役および業務を執行する担当取締役には、意思決定業務についての決裁権限を付与しております。業務執行の監査として監査役も出席しております。議長は代表取締役社長が務めております。
役員構成につきましては、当社の業務に精通した業務執行取締役、金融分野における経験および知識が豊富であり、公正な決議、経営全般に適切な助言を与えられる独立性の高い社外取締役を選任し、多様で豊富な知見を有する取締役で構成しております。
b)監査役会
監査役会は、4名の監査役(うち、社外監査役3名)にて構成されており、そのうち1名は常勤監査役であります。各監査役は役割分担のもと、監査計画に従い、取締役の職務執行について厳正な監査を行っており、原則毎月1回開催しております。議長は常勤監査役が務めております。
常勤監査役は、監査役会で策定された監査方針および監査計画に基づき、取締役会や経営会議など重要な会議へ出席し、必要に応じて社内部署に対するヒアリング、報告等を通じて経営全般および個別案件に関して取締役の職務執行を監査しております。
c)経営会議
取締役会決議事項を含む経営上の重要事項に関わる協議、取締役会から委嘱された事項の決議を行う機関として、経営会議を原則毎週1回およびその他必要に応じて開催し、迅速な業務運営に努めております。経営会議は、常勤取締役、常勤監査役および執行役員にて構成されております。議長は代表取締役社長が務めております。
d)指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬等の決定に関する手続き、監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の諮問に対し助言・提言を行っております。指名・報酬委員会は、取締役3名(うち、独立社外取締役2名)にて構成されております。委員長は独立社外取締役(上條正仁氏)が務めております。当事業年度において当社は指名・報酬委員会を1回開催しており、サクセッションプランの運用、取締役報酬額等の改定などにつき協議・検討し取締役会へ助言・提言を行いました。
e)リスク管理委員会
リスク管理全般に関する諸事項の審議を行っており、原則毎月1回およびその他必要に応じて開催しております。リスク管理委員会は、常勤取締役、執行役員、経営企画部長およびコンプライアンス・リスク統括部長にて構成されております。同委員会には常勤監査役も出席し、リスク管理体制の運用状況を検証しております。委員長は代表取締役社長が務めております。
f)コンプライアンス委員会
コンプライアンスを推進するための方針および体制整備に関わる重要事項の審議を行っており、原則毎月1回およびその他必要に応じて開催しております。コンプライアンス委員会は、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、経営企画部長、コンプライアンス・リスク統括部長、総務部長および監査部長にて構成されております。委員長は代表取締役社長が務めております。
g)情報セキュリティ委員会
情報セキュリティ対策を推進するための方針・体制整備および具体的対策の決定に関する諸事項の審議を行っており、原則毎月1回およびその他必要に応じて開催しております。情報セキュリティ委員会は、業務統括部担当取締役が務める情報セキュリティ管理責任者および個人情報保護管理責任者、経営企画部長、システム部長、コンプライアンス・リスク統括部長および業務統括部長にて構成されております。同委員会には監査部長も出席し、情報セキュリティに関連する規程等の遵守状況について監査しております。委員長は業務統括部担当取締役(情報セキュリティ管理責任者)が務めております。
取締役会の出席状況は以下の通りです。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 代表取締役会長 | 石川 英治 | 全15回中15回 |
| 代表取締役社長 | 青木 裕一 | 全15回中15回 |
| 専務取締役 | 山口 隆 | 全15回中15回 |
| 取締役 | 浅田 慶一 | 全15回中15回 |
| 取締役 | 米田 典由 | 全15回中15回 |
| 取締役 | 水口 耕 | 全15回中14回 |
| 社外取締役 | 上條 正仁 | 全15回中15回 |
| 社外取締役 | 永島 義郎 | 全15回中15回 |
| 社外取締役 | 今戸 智惠 | 全15回中15回 |
| 常勤監査役 | 藤野 護 | 全15回中15回 |
| 社外監査役 | 佐藤 隆文 | 全15回中15回 |
| 社外監査役 | 古本 結子 | 全15回中15回 |
| 社外監査役 | 中島 真琴 | 全15回中15回 |
指名・報酬委員会の出席状況は以下の通りです。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 社外取締役 | 上條 正仁 | 全1回中1回 |
| 社外取締役 | 永島 義郎 | 全1回中1回 |
| 代表取締役社長 | 青木 裕一 | 全1回中1回 |
機関ごとの構成員および出席者は以下の通りです。(◎は議長・委員長、〇は構成員および出席者)
| 区分 | 氏名 | 取 締 役 会 | 監 査 役 会 | 経 営 会 議 | 指 名 ・ 報 酬 委 員 会 | リ ス ク 管 理 委 員 会 | コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 | 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 委 員 会 |
| 代表取締役会長 | 石川 英治 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 代表取締役社長 | 青木 裕一 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ||
| 専務取締役 | 山口 隆 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 取締役 | 浅田 慶一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 取締役 | 米田 典由 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||
| 取締役 経営企画部長 | 水口 耕 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 社外取締役 | 上條 正仁 | 〇 | ◎ | |||||
| 社外取締役 | 永島 義郎 | 〇 | 〇 | |||||
| 社外取締役 | 今戸 智惠 | 〇 | ||||||
| 常勤監査役 | 藤野 護 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 社外監査役 | 佐藤 隆文 | 〇 | 〇 | |||||
| 社外監査役 | 古本 結子 | 〇 | 〇 | |||||
| 社外監査役 | 中島 真琴 | 〇 | 〇 | |||||
| 執行役員 コンプライアンス・リスク統括部長 | 髙橋 淳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 執行役員 | 宮川 敦 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 執行役員 | 山口 潤 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 執行役員 | 武田 賢治 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 執行役員 | 伊藤 剛資 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 執行役員 | 竹島 英紀 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 総務部長 | 林 晃史 | 〇 | ||||||
| 監査部長 | 安村 暁 | 〇 | 〇 | |||||
| システム部長 | 斎藤 博光 | 〇 | ||||||
| 業務統括部長 | 神谷 邦明 | 〇 |
[コーポレートガバナンス体制図]

③ 内部統制システムの整備状況
当社は会社法の施行に対応し、内部統制に関する基本的な考え方や取組方針を「内部統制システムの基本方針」として制定しており、その内容は以下の通りであります。
a)取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役会および取締役は、法令等遵守を基本理念とする「企業倫理規範」および「行動規範」に基づき、法令等遵守があらゆる企業活動の前提であることを認識し実践するとともに、企業文化として定着するよう役職員に周知・徹底する。
・取締役会および取締役は、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンスの統括部署・責任者および監視機関であるコンプライアンス委員会の設置など、コンプライアンス体制の整備・強化を図る。
・取締役会および取締役は、「コンプライアンス規程」に基づき、事業年度毎に具体的な実践計画であるコンプライアンスプログラムを策定する。また、コンプライアンス統括部署は、コンプライアンスに関するマニュアル等を整備する。これらについて、研修等を通じ意識の醸成に努め、コンプライアンスの実効性を高める。
・取締役会および取締役は、「内部通報規程」に基づき、当社内部のほか、外部に委託する第三者機関を通報窓口として設ける。役職員がコンプライアンスに関して重要な事実を発見した場合には、これらを活用して適切な対応を行う。
b)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・「文書管理規程」および関連細則等に従い、取締役の職務遂行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切な保存および管理を行う。
・取締役および監査役は、常時これらの文書および電磁的媒体による記録を閲覧できるものとする。
c)損失の危険の管理(リスク管理)に関する規程その他の体制
・取締役会および取締役は、「リスク管理規程」に基づき、リスクの統括部署・責任者および監視機関であるリスク管理委員会の設置など、リスク管理体制の整備・強化を図る。
・取締役会および取締役は、業務運営上内包する各種リスクに対応するため、「統合リスク管理規程」に基づき、信用リスク、市場関連リスク、オペレーショナルリスク(システムリスク、事務リスク)のリスク量を計量統合し、経営体力(リスク資本)と比較しながらリスクをコントロールすることで、収益性等とのバランスの取れたリスク管理を行う。
・「危機管理規程」、「業務継続規程」に基づき、危機管理の徹底、業務中断の場合の早期業務運営回復により対外的信用維持に努めるなど、危機管理体制の充実・強化を図る。
d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役・職員が共有する全社的な目標を設定するため、外部環境と内部環境の変化を踏まえたうえで、経営課題を明確にし、5事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。
・取締役会および取締役は、中期経営計画の主旨に基づき、毎期、事業部門(部店)毎の業績目標と効率的な予算を設定し、遂行・達成するためのPDCAサイクルを機能させるため、これらの運営の基礎となるリスクや収益力に応じた各事業部門へ経営資源の適切な配分を行う。
・各事業部門(部店)における事業計画の遂行状況は、定期的に取締役会に対して報告し、必要に応じて対応を協議し対策を講じる。
・月次実績については、計画対比の実績を毎月の取締役会に報告し、計画数値と差異がある場合は差異原因の報告ならびに計画達成のための対策について協議を行う。
・各事業部門(部店)を担当する取締役は、業務の分掌および職務の権限に関する規定を整備し、各事業部門(部店)に連携させつつ、牽制機能が有効に発揮される効率的な業務運営を実施する。
e)当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を確立する。特に、子会社における内部統制システムの実効性を高める施策や指導、支援を実施し、これらの結果について親会社へ報告するシステムを確立する。
・子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制を確立する。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を確立する。
・子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合するための体制を確保する。
f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・取締役は、監査役の監査を補助することを職務とする監査役スタッフを任命する。
・監査役スタッフに任命された職員は、監査役の監査を補助する職務に専念する。
g)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および補助すべき使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項
・監査役スタッフに関する人事異動等については、あらかじめ監査役の意見を聴取し、これを尊重することとし、取締役からの独立性を確保する。
・監査役スタッフは、監査役の指揮命令に従い職務に従事し、取締役等の指揮命令を受けない。
h)次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
・取締役および職員が監査役に報告をするための体制の構築を行う。特に、当社および子会社に重大な影響を及ぼす事象やコンプライアンスに関して疑義ある事象が発生した場合には、監査役に速やかに報告する体制を整備する。
・子会社の取締役、監査役、職員またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制の構築を行う。特に、子会社の取締役または職員は監査役に対して、当社および子会社に重大な影響を及ぼす事象やコンプライアンスに関して疑義ある事象が発生した場合には、速やかに報告する体制を整備する。
i)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・内部通報制度の信頼性確保のため、当該報告により通報した者が不利な取扱いとなることを禁止し、その 旨を役職員に周知・徹底する。
j)当監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役は、「監査役監査基準」に基づき、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。ただし、緊急または臨時に支出した費用については、事後、会社に請求することができる。
k)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
・監査役、監査部、会計監査人とで構成する三様監査連絡会を定期的に開催し、監査結果、その他業務に関する意見交換を行う。
l)財務報告に係る信頼性と適時・適切に提供するための体制
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価報告制度に対応するため、株主を始めとする全てのステークホルダーに対し、信頼性の高い財務報告を適時・適切に提供する。
・財務報告に係る内部統制の役割の重要性を認識し、内部統制の基本的要素(統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応)の適切な整備および運用に努める。
・財務報告に係る内部統制が有効に機能するよう、関連する一連の作業等を行う担当部署を定める。
m)反社会的勢力排除に向けた体制
・暴力、威力と詐欺的手法により経済的利益を追求する集団または個人、いわゆる反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力に対する基本方針を制定し、社内のコンセンサス確立を図る。
・取締役および職員に対し、反社会的勢力に対する基本方針の周知徹底を図り、毅然とした態度で臨むとともに関係を一切遮断する。
④ リスク管理体制
当社では、内部統制システムの基本方針に基づき、リスク管理規程を定めております。当社グループの業務に内在する様々なリスクを類型化し、リスク毎に管理部署を定め、リスクを的確に把握し、適切な管理に努めております。また、リスクが顕在化した場合において、生じる損失が一定の範囲内に止まるよう管理しております。さらに、コンプライアンス・リスク統括部を統括部署としてリスク管理に関する事項の一元的管理および対策の検討を行い、取締役会により設置されたリスク管理委員会において、各種リスクの発生状況および管理状況、リスク管理体制の整備状況等について検証するとともに各リスクの管理部署へ対策を指示しております。
また、監査部はリスク管理に関する監査事項を特定したうえで内部監査を実施し、必要に応じて実施される外部監査と併せて、リスク管理および運営機能の有効性の検証を行うこととしております。
a)リスク管理体制図

b)類型化されたリスク
| リスク分類 | 定義 | |
| 信用リスク | 保証委託者の信用力の悪化などにより債務不履行が発生し、債権の回収ができなくなることにより損失を被るリスク | |
| 市場関連リスク | 金利や為替、株式相場等の様々な市場の変化により、保有する資産等の価値が変動し損失を被るリスクおよび資産等から生み出される収益が変動し損失を被るリスク | |
| オペレーショナルリスク | 業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスク | |
| システムリスク | コンピュータシステムの機器障害・回線障害ならびに誤作動等、システムの不備等に伴い損失を被るリスク、さらに、コンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスク | |
| 事務リスク | 役職員の不正確な事務処理あるいは事故および不正等を引き起こすことにより損失を被るリスク | |
| 情報リスク | サイバー攻撃による情報システムの破壊または停止、機密情報の漏洩、紛失、破壊ならびに改ざん等に起因して損失を被るリスク | |
| 法務・コンプライアンスに係るリスク | 契約書などの法的要件の不備や法令等違反などに起因して損失を被るリスク | |
| 規制・制度変更に伴うリスク | 法令、税制および会計基準等の各種制度の変更により業務見直しを余儀なくされるリスク | |
| 流動性リスク | 急激な景気後退等により流動資産が減少し、その他の資産を不利な条件で解約や処分を強いられることにより損失を被るリスク | |
| 経営戦略リスク | 設定した経営戦略や計画が適切でない、または有効でない場合に損失を被るリスク | |
⑤ コンプライアンス体制の整備状況
a)コンプライアンス運営体制
当社は、お客様や社会からの信頼と信用を揺るぎないものとするため、コンプライアンスの徹底を経営方針として定めております。信用保証という公共性の高い事業に携わる当社にとって、コンプライアンスの実現は全ての企業活動における大前提であり、役職員一人ひとりが日々の業務の中で着実に実践しなければならないものと考えております。
当社では、役職員に対する教育や業務運営上のコンプライアンスに関わる事項のモニタリング実施などの具体的な実践計画として、事業年度毎に「コンプライアンスプログラム」を取締役会において策定し、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会によりその推進状況を監視しております。
また、コンプライアンス・リスク統括部は、統括部署として、コンプライアンスに関わる事項を一元管理のうえ、コンプライアンス委員会への報告、ならびに各部門への指示、指導、助言を行っております。
このほか、コンプライアンスの基本的方針、倫理規範、行動規範などを掲載した「コンプライアンスマニュアル」や、業務上の事例をもとに留意事項をとりまとめた「コンプライアンスケーススタディ」などを活用し、パート職員や派遣社員を含む全従業員を対象としたコンプライアンス研修や理解度テストを定期的に実施するなど、職員への理解浸透と意識向上に努めております。
[コンプライアンス運営体制]

b)コンプライアンスに関する方針・規程等の体系
経営方針を具現化するものとして、コンプライアンス方針を定め、コンプライアンスに関する基本的な考え方を規定しております。さらにこの方針に基づき、社会規範(法律、政省令、告示、条例のほか社内規程、企業倫理規範および行動規範を含む。)の遵守を徹底させるための体制整備および問題点の適時把握を目的とした「コンプライアンス規程」を制定しております。
役職員個人の行動原則については、「企業倫理規範」、「行動規範」を策定し、ルールについては、コンプライアンスマニュアルを作成・配布し、定期に実施している研修にてそれぞれ周知・徹底を図っております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役を除く。)ならびに監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定することができる旨を定款で定めており、責任限定契約を締結しております。2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)である「取締役9名選任の件」が承認可決された場合、上條正仁、永島義郎、今戸智惠、佐藤隆文、古本結子、中島真琴の各氏との間で当該契約を継続する予定です。また、本議案において井村牧氏の選任が承認可決された場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定です。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役および監査役のいずれも200万円または法令に規定される最高責任限度額のいずれか高い額としております。
⑦ 補償契約の内容の概要
該当事項はございません。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および連結子会社6社(株式会社全国ビジネスパートナー、あけぼの債権回収株式会社、みのり信用保証株式会社、筑波信用保証株式会社、ちば興銀カードサービス株式会社(2026年6月11日付で、なのはな信用保証株式会社に商号変更)、三重総合信用株式会社)の取締役、監査役および執行役員等を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、保険料は全額会社が負担しております。当該保険により被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟および会社訴訟において発生する訴訟費用および損害賠償金を補填することとしております。
ただし、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免責事由があります。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 取締役等の選任の決議要件
当社は、取締役および監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑬ 中間配当
当社は、株主が利益還元を受ける機会を増加させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。