有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、職務執行の対価としての報酬部分、業績向上に対しての報酬部分の基本報酬に加え、当社の持続的な成長および中長期的な株主価値を拡大させることを狙いとした株式報酬型ストック・オプションを含めた報酬体系としております。一方、社外取締役および社外監査役の報酬については、定額報酬の体系としております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月28日(当該決議に係る取締役5名、監査役3名)であり、取締役の報酬限度額は月額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)、監査役の報酬限度額は月額20百万円以内であります。
役員各々の報酬額は、独立社外取締役および社内取締役で構成する報酬委員会において、業績および業務執行の達成状況を基に基本報酬および賞与について協議・確認しております。取締役会は、代表取締役社長に個人別支給額の最終決定を一任しており、代表取締役社長は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、報酬委員会の協議内容を踏まえて個人別支給額を決定しております。
当事業年度の役員報酬等の額を決定するにあたり、報酬委員会は、個人別支給額とその妥当性について協議することを目的に2019年6月および2020年3月に開催いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
総額が1億円以上であるものが存在しないため記載しておりません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、職務執行の対価としての報酬部分、業績向上に対しての報酬部分の基本報酬に加え、当社の持続的な成長および中長期的な株主価値を拡大させることを狙いとした株式報酬型ストック・オプションを含めた報酬体系としております。一方、社外取締役および社外監査役の報酬については、定額報酬の体系としております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月28日(当該決議に係る取締役5名、監査役3名)であり、取締役の報酬限度額は月額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)、監査役の報酬限度額は月額20百万円以内であります。
役員各々の報酬額は、独立社外取締役および社内取締役で構成する報酬委員会において、業績および業務執行の達成状況を基に基本報酬および賞与について協議・確認しております。取締役会は、代表取締役社長に個人別支給額の最終決定を一任しており、代表取締役社長は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、報酬委員会の協議内容を踏まえて個人別支給額を決定しております。
当事業年度の役員報酬等の額を決定するにあたり、報酬委員会は、個人別支給額とその妥当性について協議することを目的に2019年6月および2020年3月に開催いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | 賞与 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 176 | 120 | 25 | ― | 30 | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 29 | 24 | 5 | ― | ― | 2 |
社外役員 | 32 | 26 | 5 | ― | ― | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
総額が1億円以上であるものが存在しないため記載しておりません。