有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.債務保証損失引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算出方法及び重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
債務保証に係る損失に備えるため、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、その保証債務に係る債務者である保証委託者を次の通り「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の5区分からなる債務者区分のいずれかに区分したうえで、債務者区分毎に算出した予想損失額を債務保証損失引当金として計上しております。
正常先及び要注意先に係る保証債務については、債務者区分毎に、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、債務者区分毎の保証債務残高及び予想代位弁済率並びに予想回収率に基づき算出しますが、予想代位弁済率は、算定期間を1年間又は3年間とする過去5算定期間の実績代位弁済率の平均値を基に直近の状況を加味して算出し、予想回収率は、商品分類及び担保の状況の類する毎に、代位弁済金額に対する累計回収額に基づき算出しております。
破綻懸念先に係る保証債務については、保証債務額から担保の処分可能見込額を控除し、その残額のうち、一定の期間において内入実績があるなど、保証委託者の支払能力を総合的に判断したうえで、過去の実績などに基づき必要と認める予想損失額を計上しております。また、実質破綻先及び破綻先に係る保証債務については、保証債務額から、担保の処分可能見込額等を控除した非保全部分の全額を予想損失額としております。担保の処分可能見込額は、主に中古住宅流通市場における売却を前提とした外部専門家による評価額を採用しております。
② 重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
債務保証損失引当金の算定に用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は合理的であり、債務保証に係る損失に備えるための十分な額が計上されていると判断しております。ただし、会計上の見積りに用いた仮定は過去の代位弁済実績及び回収実績を基礎とした数値に基づいていること等の不確実性を有しており、保証委託者の状況や経済環境・不動産市況の変化等により、債務保証損失引当金を増額又は減額する可能性があります。
2.求償債権に対する貸倒引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算出方法及び重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
求償債権については、債権の貸倒れによる損失に備えるため、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、その債務者を次の通り「破綻先」「実質破綻先」「破綻懸念先」の3区分からなる債務者区分のいずれかに区分したうえで、債務者区分毎に算出した予想損失額を貸倒引当金として計上しております。
破綻先及び実質破綻先に係る求償債権については、債権額から、担保の処分可能見込額等を控除した非保全部分の全額を予想損失額としております。また、破綻懸念先に係る求償債権については、債権額から、担保の処分可能見込額を控除し、その残額のうち、一定の期間において内入実績があるなど、個別債務者毎の支払能力を総合的に判断し必要と認める予想損失額を計上しております。担保の処分可能見込額は、主に中古住宅流通市場における売却を前提とした外部専門家による評価額を採用しております。
② 重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
貸倒引当金の算定に用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は合理的であり、債権の貸倒れによる損失に備えるための十分な額が計上されていると判断しております。ただし、会計上の見積りに用いた仮定は過去の貸倒実績及び回収実績を基礎とした数値に基づいていること等の不確実性を有しており、債務者の状況や経済環境・不動産市況の変化等により、貸倒引当金を増額又は減額する可能性があります。
1.債務保証損失引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 債務保証損失引当金 | 8,528 | 9,181 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算出方法及び重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
債務保証に係る損失に備えるため、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、その保証債務に係る債務者である保証委託者を次の通り「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の5区分からなる債務者区分のいずれかに区分したうえで、債務者区分毎に算出した予想損失額を債務保証損失引当金として計上しております。
| 債務者区分 | 定義 |
| 正常先 | 返済状況が良好であり、収支状況及び財務内容等にも特段の問題がないと認められる先 |
| 要注意先 | 収支状況及び財務内容が不安定で今後延滞発生のおそれがある、もしくは既に延滞が発生している先。返済条件の緩和が行われている先 |
| 破綻懸念先 | 現在は破綻の状況にはないが、今後破綻に陥る可能性が大きいと認められる先 |
| 実質破綻先 | 破産、特別清算等、法的に破綻の事実が発生している先や負債が過大で再建の見通しがなく、代位弁済の準備が行われている先 |
| 破綻先 | 実質破綻先と同様の状況にあり、代位弁済履行請求が行われている先 |
正常先及び要注意先に係る保証債務については、債務者区分毎に、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、債務者区分毎の保証債務残高及び予想代位弁済率並びに予想回収率に基づき算出しますが、予想代位弁済率は、算定期間を1年間又は3年間とする過去5算定期間の実績代位弁済率の平均値を基に直近の状況を加味して算出し、予想回収率は、商品分類及び担保の状況の類する毎に、代位弁済金額に対する累計回収額に基づき算出しております。
破綻懸念先に係る保証債務については、保証債務額から担保の処分可能見込額を控除し、その残額のうち、一定の期間において内入実績があるなど、保証委託者の支払能力を総合的に判断したうえで、過去の実績などに基づき必要と認める予想損失額を計上しております。また、実質破綻先及び破綻先に係る保証債務については、保証債務額から、担保の処分可能見込額等を控除した非保全部分の全額を予想損失額としております。担保の処分可能見込額は、主に中古住宅流通市場における売却を前提とした外部専門家による評価額を採用しております。
② 重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
債務保証損失引当金の算定に用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は合理的であり、債務保証に係る損失に備えるための十分な額が計上されていると判断しております。ただし、会計上の見積りに用いた仮定は過去の代位弁済実績及び回収実績を基礎とした数値に基づいていること等の不確実性を有しており、保証委託者の状況や経済環境・不動産市況の変化等により、債務保証損失引当金を増額又は減額する可能性があります。
2.求償債権に対する貸倒引当金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 求償債権に対する貸倒引当金 | 8,303 | 9,875 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算出方法及び重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
求償債権については、債権の貸倒れによる損失に備えるため、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、その債務者を次の通り「破綻先」「実質破綻先」「破綻懸念先」の3区分からなる債務者区分のいずれかに区分したうえで、債務者区分毎に算出した予想損失額を貸倒引当金として計上しております。
| 債務者区分 | 定義 |
| 破綻先 | 破産、特別清算等、法的に破綻の事実が発生している先で、破綻懸念先及び実質破綻先に該当しないもの |
| 実質破綻先 | 代位弁済が行われて以降、相当の期間にわたり内入れ返済を継続してきているが、完済にはなお超長期を要する見込みであり、求償債権が全額回収不能となる可能性は相当程度高いと判断される先 |
| 破綻懸念先 | 代位弁済が行われて以降、相当の期間にわたり内入れ返済を継続してきており、求償債権が全額回収不能となる可能性は低いと判断される先 |
破綻先及び実質破綻先に係る求償債権については、債権額から、担保の処分可能見込額等を控除した非保全部分の全額を予想損失額としております。また、破綻懸念先に係る求償債権については、債権額から、担保の処分可能見込額を控除し、その残額のうち、一定の期間において内入実績があるなど、個別債務者毎の支払能力を総合的に判断し必要と認める予想損失額を計上しております。担保の処分可能見込額は、主に中古住宅流通市場における売却を前提とした外部専門家による評価額を採用しております。
② 重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
貸倒引当金の算定に用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は合理的であり、債権の貸倒れによる損失に備えるための十分な額が計上されていると判断しております。ただし、会計上の見積りに用いた仮定は過去の貸倒実績及び回収実績を基礎とした数値に基づいていること等の不確実性を有しており、債務者の状況や経済環境・不動産市況の変化等により、貸倒引当金を増額又は減額する可能性があります。