有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
企業会計基準委員会は、平成30年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」を公表しました。本会計基準及び適用指針の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することです。基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップを適用します。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
本会計基準及び適用指針の適用時期は、平成33年4月1日以後開始する事業年度の期首からとなっており、平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首からの早期適用も認められています。
(2)適用予定日
平成31年3月期の期首より早期適用を予定しております。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響については、重要な影響はないと判断しております。
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日 企業会計基準委員会)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日 企業会計基準委員会)
(1)概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2)適用予定日
平成31年3月期の期首より適用予定です。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響については、重要な影響はないと判断しております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
企業会計基準委員会は、平成30年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」を公表しました。本会計基準及び適用指針の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することです。基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップを適用します。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
本会計基準及び適用指針の適用時期は、平成33年4月1日以後開始する事業年度の期首からとなっており、平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首からの早期適用も認められています。
(2)適用予定日
平成31年3月期の期首より早期適用を予定しております。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響については、重要な影響はないと判断しております。
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日 企業会計基準委員会)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日 企業会計基準委員会)
(1)概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2)適用予定日
平成31年3月期の期首より適用予定です。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響については、重要な影響はないと判断しております。