訂正半期報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
但し、「投資有価証券」のうち優先出資証券については個別法に基づく原価法によっております。また、金融商品取引法第2条第2項第5号により有価証券とみなされるもの(匿名組合出資金等)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方式によっております。
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
主として個別法による原価法
(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
但し、「投資有価証券」のうち優先出資証券については個別法に基づく原価法によっております。また、金融商品取引法第2条第2項第5号により有価証券とみなされるもの(匿名組合出資金等)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方式によっております。
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
主として個別法による原価法
(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)