半期報告書-第13期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/23 10:33
【資料】
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【項目】
119項目

対処すべき課題

当行グループにおける、具体的な経営方針、経営環境及び対処すべき課題等に重要な変更はありませんが、以下のとおりであります。
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本半期報告書提出日現在において当行グループが判断したものであります。
<第5次中期経営計画の策定・推進>○第5次中期経営計画の基本方針
当行グループは、2020年3月に危機認定された新型コロナウイルス感染症による被害への対応を最優先課題として認識し、危機対応業務に万全の態勢で迅速かつ適確に取り組みます。
そのうえで、新型コロナウイルス感染症による被害や影響からの回復、その後の長期的な成長に向けては、デジタル化や生産年齢人口の減少、グローバル化、サステナビリティへの意識の高まり等、抜本的な人口構造や社会構造の変革が加速し、社会課題と顧客の経営課題が一体不可分となることが見込まれる中、当行グループは、様々な金融機関や事業会社等と連携・協働し、リスクマネーやナレッジを活用しながら顧客起点で投融資機会を創出することで、我が国金融市場の活性化に貢献するとともに、経済価値と社会価値の両立に取り組みます。
○2020年度の業務計画
①事業戦略
新型コロナウイルス感染症による被害が新たに危機認定されたことを受けて、危機対応業務に万全の態勢で迅速かつ適確に取り組みます。また、「地域緊急対策プログラム」の対象拡大や「新型コロナウイルス感染症特別対策本部」の設置等、新型コロナウイルス感染症に対する当行グループ独自の取組等も通じて、地域金融機関との一層の連携のもと、お客様に対する一層の支援に取り組みます。
そのうえで、新型コロナウイルス感染症による被害や影響からの回復、その後の長期的な成長に向けては、新型コロナウイルス感染症が社会や産業へ与える影響を踏まえ、様々な金融機関や事業会社等と連携・協働しながら、新たな事業展開の促進に向けたリスクマネー供給等を通じて、お客様に提供する付加価値を高めて参ります。
・既存の業界の垣根を越えた再編やイノベーションへの取組に対し、業種横断的なナレッジを活用した成長投資を推進
・エネルギー分野、運輸・交通および都市開発分野を中心に、ストラクチャードファイナンスのアレンジやメザニンファイナンス、長期投資を内外一体に加速
・事業承継等の地域の課題に対し、地域金融機関との協働投資を推進するとともに、新たな課題に対するコンサルティング強化
・地域金融機関他に対し、内外の投融資機会を提供するとともに、取り扱うオルタナティブ商品を拡充
②経営基盤戦略
事業戦略の着実な遂行のために、非財務資本を含めた経営基盤を強化して参ります。
(財務資本)
・SRI債等の資金調達手法の多様化
・リスク/リターン管理の高度化
(非財務資本)
・人的・知的資本:戦略に整合した人材の確保やリスク対応力を高めるための能力開発の強化、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)等を活用した業務効率化、高付加価値化を含めた仕事の進め方改革
・関係資本:金融機関等をはじめとする他社との協働、ステークホルダーとのコミュニケーション強化
<危機対応業務等への取組(震災対応等)>危機対応業務については、当行は指定金融機関として行って参りましたが、平成27年改正法において、当分の間、当行による実施が義務付けられるとともに、その適確な実施のための政府出資(交付国債の償還によるものを含む。)に係る期限の延長等所要の措置が講じられています。係る危機対応業務については、当行が企業理念として掲げるパブリックマインド等にも合致しており、今後とも着実に取り組むべきものと考えております。
我が国の産業・社会インフラ・地域に未曾有の被害をもたらした「東日本大震災」に関しましては、2016年度から復興期間(10年間)後半の「復興・創生期間」へ移行していることも踏まえ、引き続き復興に向けた取組を支援するとともに、2016年4月に発生した「平成28年熊本地震」につきましても、過去の震災対応等における経験や産業界・政府部門とのネットワークを活かし、危機対応業務等を適切に遂行して参ります。また、2020年3月19日には「新型コロナウイルス感染症に関する事案」が危機認定されており、同事案による影響を受けた事業者への支援を開始しております。
危機対応業務につきましては、「第2 事業の状況」「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」「(1) 経営成績等の状況の概要」<危機対応業務について>をご参照ください。
<特定投資業務への取組>平成27年改正法では、当行において、民間による成長資金の供給の促進を図るため、2020年度末までの間、地域活性化や企業の競争力の強化に特に資する出資等(特定投資業務)を集中的に実施し、2025年度末までに当該業務を完了するよう努めることとされており、政府による必要な出資等所要の措置が講じられています。
なお、2020年5月22日に公布・施行された「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」(令和2年法律第29号)に基づき、特定投資業務について、投資決定期限及び政府による出資期限は2020年度末から2025年度末まで延長されるとともに、業務完了期限は2025年度末から2030年度末まで延長されております。
係る特定投資業務は、我が国産業競争力の強化に向け、2013年3月に当行が自主的な取組として設立した「競争力強化ファンド」を強化させるものと考えております。当行としましては、休眠技術の活用や新たな連携の促進といった企業活動を引き続き支援するとともに、特に地域活性化や企業の競争力強化に資するリスクマネー供給に適切に取り組んで参ります。
特定投資業務につきましては、「第2 事業の状況」「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」「(1) 経営成績等の状況の概要」<特定投資業務について>をご参照ください。