有価証券届出書(新規公開時)
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。従来の取り扱いから変更される事項はないため、収益認識会計基準等の適用による財務諸表への影響はありません。
なお、当期より発生している取引のうち、代理人取引に該当するものについては、当該「収益認識会計基準」に基づき、下記のとおりとしております。
・代理人取引
顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していた一部の取引について、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引については、総額から仕入先に対する支払額等を差し引いた純額で収益を認識しております。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。従来の取り扱いから変更される事項はないため、収益認識会計基準等の適用による財務諸表への影響はありません。
なお、当期より発生している取引のうち、代理人取引に該当するものについては、当該「収益認識会計基準」に基づき、下記のとおりとしております。
・代理人取引
顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していた一部の取引について、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引については、総額から仕入先に対する支払額等を差し引いた純額で収益を認識しております。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。