有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法の規定に基づき特に有利な条件をもって新株予約権を発行する方法によるもの、及び会社法の規定に基づきストック・オプションとして新株予約権を無償で発行したものであります。
当該新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
(平成18年2月17日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成18年2月17日開催の臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成18年2月17日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 平成18年2月17日開催の臨時株主総会において決議された上限824個のうち、平成18年2月17日の取締役会決議に基づき、平成18年2月20日に新株予約権824個のうち824個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員1名、従業員2名となっております。
3 平成21年10月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
4 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成18年6月29日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成18年6月29日第17回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成18年6月29日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 平成18年6月29日開催の定時株主総会において決議された上限134個のうち、平成18年6月29日の取締役会決議に基づき、平成18年7月1日に新株予約権134個のうち134個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員1名、従業員1名となっております。
3 平成21年10月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
4 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成23年6月24日第22回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して新株予約権を発行
することを、平成23年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 平成23年6月24日開催の定時株主総会において決議された上限200個のうち、平成23年6月24日の取締役会決議に基づき、平成23年8月10日に新株予約権200個のうち200個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員2名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成23年6月24日第22回定時株主総会終結の時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成23年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 平成23年6月24日開催の定時株主総会において決議された上限50個のうち、平成23年6月24日の取締役会決議に基づき、平成23年8月10日に新株予約権50個のうち50個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員5名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成24年7月19日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月19日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 平成24年7月19日開催の取締役会において決議された上限200個のうち、平成24年7月19日の取締役会決議に基づき、平成24年8月10日に新株予約権200個のうち200個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員2名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成24年6月22日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成24年6月22日第23回定時株主総会終結の時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成24年6月22日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 平成24年6月22日開催の定時株主総会において決議された上限100個のうち、平成24年7月19日の取締役会決議に基づき、平成24年8月10日に新株予約権100個のうち95個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員16名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成25年7月18日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月18日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 平成25年7月18日開催の取締役会において決議された上限9,900個のうち、平成25年7月18日の取締役会決議に基づき、平成25年8月9日に新株予約権9,900個のうち9,900個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員2名となっております。
(平成25年6月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成25年6月25日第24回定時株主総会終結の時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成25年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 平成25年6月25日開催の定時株主総会において決議された上限50個のうち、平成25年7月18日の取締役会決議に基づき、平成25年8月9日に新株予約権50個のうち44個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員11名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成26年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成26年7月24日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 平成26年7月24日開催の取締役会において決議された上限140個のうち、平成26年7月24日の取締役会決議に基づき、平成26年8月14日に新株予約権140個のうち140個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員2名となっております。
(平成26年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成26年6月24日第25回定時株主総会終結の時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成26年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 平成26年6月24日開催の定時株主総会において決議された上限200個のうち、平成26年7月24日の取締役会決議に基づき、平成26年8月14日に新株予約権200個のうち154個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員13名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成27年6月23日取締役会決議)
会社法に基づき、平成27年6月23日第26回定時株主総会終結の時に在籍する当社役員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成27年6月23日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 上記以外のその他細目事項については、平成27年6月23日開催の取締役会以後に開催される新株予約権の発行内容を決定する取締役会で定めるところによるものとします。
2 ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合は前営業日)を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から15日(15日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間、本新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記7.に従って、新株予約権者に下記3.で定義する再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。また、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
④ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記3.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記3.③に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.③に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.④に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記3.⑥に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(平成27年6月23日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年6月23日第26回定時株主総会終結の時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成27年6月23日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 上記以外のその他細目事項については、平成27年6月23日開催の定時株主総会以後に開催される新株予約権の募集事項を決定する取締役会で定めるところによるものとします。
2 ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または
従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年または会社都合
による退職の場合は、地位喪失後30日以内に限り、新株予約権を行使することができる。
② 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編
成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約
権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権
を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新
株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法の規定に基づき特に有利な条件をもって新株予約権を発行する方法によるもの、及び会社法の規定に基づきストック・オプションとして新株予約権を無償で発行したものであります。
当該新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
(平成18年2月17日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成18年2月17日開催の臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成18年2月17日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成18年2月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員2名、従業員4名 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 824株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1 平成18年2月17日開催の臨時株主総会において決議された上限824個のうち、平成18年2月17日の取締役会決議に基づき、平成18年2月20日に新株予約権824個のうち824個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員1名、従業員2名となっております。
3 平成21年10月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
4 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成18年6月29日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成18年6月29日第17回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成18年6月29日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成18年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員3名、従業員2名 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 134株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1 平成18年6月29日開催の定時株主総会において決議された上限134個のうち、平成18年6月29日の取締役会決議に基づき、平成18年7月1日に新株予約権134個のうち134個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員1名、従業員1名となっております。
3 平成21年10月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
4 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成23年6月24日第22回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して新株予約権を発行
することを、平成23年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役2名 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 200株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1 平成23年6月24日開催の定時株主総会において決議された上限200個のうち、平成23年6月24日の取締役会決議に基づき、平成23年8月10日に新株予約権200個のうち200個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員2名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成23年6月24日第22回定時株主総会終結の時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成23年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分 | 当社従業員9名 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 50株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1 平成23年6月24日開催の定時株主総会において決議された上限50個のうち、平成23年6月24日の取締役会決議に基づき、平成23年8月10日に新株予約権50個のうち50個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員5名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成24年7月19日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月19日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年7月19日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役2名 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 200株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1 平成24年7月19日開催の取締役会において決議された上限200個のうち、平成24年7月19日の取締役会決議に基づき、平成24年8月10日に新株予約権200個のうち200個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員2名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成24年6月22日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成24年6月22日第23回定時株主総会終結の時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成24年6月22日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月22日 |
| 付与対象者の区分 | 当社従業員17名 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 100株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1 平成24年6月22日開催の定時株主総会において決議された上限100個のうち、平成24年7月19日の取締役会決議に基づき、平成24年8月10日に新株予約権100個のうち95個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員16名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成25年7月18日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月18日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年7月18日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役2名 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 9,900株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1 平成25年7月18日開催の取締役会において決議された上限9,900個のうち、平成25年7月18日の取締役会決議に基づき、平成25年8月9日に新株予約権9,900個のうち9,900個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員2名となっております。
(平成25年6月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成25年6月25日第24回定時株主総会終結の時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成25年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分 | 当社従業員12名 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 10,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1 平成25年6月25日開催の定時株主総会において決議された上限50個のうち、平成25年7月18日の取締役会決議に基づき、平成25年8月9日に新株予約権50個のうち44個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員11名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成26年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成26年7月24日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年7月24日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役2名 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 14,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1 平成26年7月24日開催の取締役会において決議された上限140個のうち、平成26年7月24日の取締役会決議に基づき、平成26年8月14日に新株予約権140個のうち140個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員2名となっております。
(平成26年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成26年6月24日第25回定時株主総会終結の時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成26年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月24日 |
| 付与対象者の区分 | 当社従業員13名 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 20,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1 平成26年6月24日開催の定時株主総会において決議された上限200個のうち、平成26年7月24日の取締役会決議に基づき、平成26年8月14日に新株予約権200個のうち154個を付与しております。
2 本報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員13名となっております。
3 平成25年7月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(平成27年6月23日取締役会決議)
会社法に基づき、平成27年6月23日第26回定時株主総会終結の時に在籍する当社役員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成27年6月23日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月23日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 16,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円とする |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月8日から平成57年7月8日までとする |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注)1 上記以外のその他細目事項については、平成27年6月23日開催の取締役会以後に開催される新株予約権の発行内容を決定する取締役会で定めるところによるものとします。
2 ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合は前営業日)を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から15日(15日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間、本新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記7.に従って、新株予約権者に下記3.で定義する再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。また、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
④ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記3.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記3.③に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.③に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.④に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記3.⑥に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(平成27年6月23日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年6月23日第26回定時株主総会終結の時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項を、平成27年6月23日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月23日 |
| 付与対象者の区分 | 当社従業員 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 20,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円とする |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から5年 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注)1 上記以外のその他細目事項については、平成27年6月23日開催の定時株主総会以後に開催される新株予約権の募集事項を決定する取締役会で定めるところによるものとします。
2 ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または
従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年または会社都合
による退職の場合は、地位喪失後30日以内に限り、新株予約権を行使することができる。
② 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編
成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約
権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権
を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新
株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。