有価証券報告書-第16期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2019年2月28日)
(注)非連結子会社株式(連結貸借対照表計上額4,380千円)、非上場株式(連結貸借対照表計上額11,685千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2020年2月29日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額11,085千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
当連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券の株式について2,658千円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券の株式について2,129千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%超下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、帳簿価額に対して実質価額が50%超下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2019年2月28日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 176,752 | 109,953 | 66,799 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 176,752 | 109,953 | 66,799 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 176,752 | 109,953 | 66,799 | |
(注)非連結子会社株式(連結貸借対照表計上額4,380千円)、非上場株式(連結貸借対照表計上額11,685千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2020年2月29日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 399,981 | 309,349 | 90,632 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 399,981 | 309,349 | 90,632 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 399,981 | 309,349 | 90,632 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額11,085千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1)株式 | 2,120 | 729 | - |
| (2)債券 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 小計 | 2,120 | 729 | - |
当連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券の株式について2,658千円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券の株式について2,129千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%超下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、帳簿価額に対して実質価額が50%超下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。