有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/19 15:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
132項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は常勤監査等委員1名および社外監査等委員4名からなり、取締役の職務執行、当社並びに国内外のグループ企業の業務および財務状況を監査しています。監査等委員会の職務の執行をサポートし監査の実効性を確保するため監査等委員会事務局を設置し、取締役から独立した補助使用人1名を配置しています。
なお、当社では監査等委員の互選により、社外監査等委員を監査等委員会委員長に選定しております。
当事業年度において、監査等委員会は11回開催されました。各監査等委員の出席状況は次の通りです。
役職名氏名出席状況
社外監査等委員・委員長木村 祐二3回/3回(2023年6月まで)
社外監査等委員・委員長原 良憲11回/11回(委員長は2023年6月以降)
社外監査等委員金澤 恭子3回/3回(2023年6月まで)
社外監査等委員木村 美代子11回/11回
社外監査等委員山本 明紀8回/8回
社外監査等委員鶴 由貴8回/8回
常勤監査等委員鍵本 充敏11回/11回

監査等委員会における主要な議題は、次の通りです。
・監査方針・監査計画の決定
・監査報告書
・2024年度事業計画の監査
・四半期決算短信・決算短信の監査
・会計監査人の再任・不再任の決定
・監査法人の報酬の承認
・取締役の人事・報酬についての意見の決定
・事業報告・株主総会議案の監査
・内部統制システムの監査
・重要戦略(商号変更、株式交換等)及び主要投資について
・重要稟議の監査
・サステナビリティに関する方針について
会計監査人である監査法人とは8回会議を開催し、内部監査部門から定例報告を6回受け、連携を強化しました。
② 内部監査の状況
当社は内部監査を実施する組織として、監査等委員会が直轄する監査部(4名体制)を設置しております。内部監査は当社並びに国内外のグループ企業を対象とし、業務や組織運営の適正性及び法令や社内規則の遵守状況を監査すべく、計画的に実施しております。監査の結果、是正が必要と判断した事項は被監査組織及び関係する部門に改善を求め、その後の実施状況を確認しております。監査結果は代表取締役社長、取締役、監査等委員会、関係する部門長に報告しております。また、監査部は定期的に会計監査人、監査等委員会と情報交換及び意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
18年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 寶野 裕昭、小宮山 高路
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 10名、その他 20名であります。
e. 監査法人の選定・解任の方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、三様監査連絡会、定期報告などにより監査法人の監査計画及び監査実施状況の把握と評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の選任に関する確認決議をしており、その際には公益社団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき「会計監査人評価・選定基準」を策定し、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社33-31-
連結子会社18-36-
52-67-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-20-21
連結子会社-6-4
-27-26

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬を決定するにあたっての特段の方針は定めておりませんが、当社の規模や特性、監査日数などをもとに検討し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。