2.ストック・オプション等の内容
| 第1回新株予約権 | 第4回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名当社従業員 23名 | 当社従業員 46名子会社従業員 10名 |
| ストック・オプションの目的となる株式の種類及び数(注)1 | 普通株式 179,700株 | 普通株式 69,500株 |
| 付与日 | 平成18年9月29日 | 平成26年10月30日 |
| 権利確定条件(注)2 | 新株予約権の権利行使時において、当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が定年もしくは当社の都合により退職した場合(以下「退職等」という。)で、取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、引続き本新株予約権を退職等の後2年間行使することができる。 | 新株予約権の権利行使時において、当社又は関係会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が定年もしくは当社の都合により退職した場合(以下「退職等」という。)は、引続き本新株予約権を退職等の後2年間行使することができる。 |
| 対象勤務期間(注)2 | 自平成18年9月29日至平成21年8月7日 | 自平成26年10月30日至平成28年10月30日 |
| 第1回新株予約権 | 第4回新株予約権 |
| 権利行使期間 | 平成21年8月8日から、平成28年9月25日までとする。 | 平成28年10月31日から、平成31年10月30日までとする。 |
| ただし、本新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。 |
| イ 本行使期間開始日からその1年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その25%に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。 |
| ロ 本行使期間開始日の1年後の応当日から2年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その50%に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。 |
| ハ 本行使期間開始日の2年後の応当日から3年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その75%に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。 |
| ニ 本行使期間開始日の3年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)について権利を行使することができる。 |
(注)1.上記表に記載された株式数は、平成20年2月15日付株式分割(普通株式1株につき100株)及び平成21年9月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件及び対象勤務期間は、当連結会計年度において存在したいずれのストック・オプションについても、
新株予約権割当契約書に明記されておりません。
新株予約権割当契約書における
新株予約権の行使期間及び行使の条件を基に、ストック・オプション等に関する会計基準に基づきストック・オプションの権利行使期間の開始日の前日を権利確定日とみなした上で権利確定条件及び対象勤務期間を記載しております。