有価証券報告書-第8期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当社は、ストック・オプション付与時点において未公開企業であり、付与時点におけるストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプション等の内容
(注)1.上記表に記載された株式数は、平成20年2月15日付株式分割(普通株式1株につき100株)及び平成21年9月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件及び対象勤務期間は、当連結会計年度において存在したいずれのストック・オプションについても、新株予約権割当契約書に明記されておりません。新株予約権割当契約書における新株予約権の行使期間及び行使の条件を基に、ストック・オプション等に関する会計基準に基づきストック・オプションの権利行使期間の開始日の前日を権利確定日とみなした上で権利確定条件及び対象勤務期間を記載しております。
3.ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年2月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算しております。
① ストック・オプションの数
(注) 上記表に記載された株式数は、平成20年2月15日付株式分割(普通株式1株につき100株)及び平成21年9月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 権利行使価格については、平成20年2月15日付株式分割(普通株式1株につき100株)及び平成21年9月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)による調整後の1株当たりの価格を記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において、当社は、株式を金融商品取引所に上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積もりによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、平成18年9月29日付与については類似会社比準方式と簿価純資産方式の折衷法により、平成19年2月28日付与については類似会社比準方式によっております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 22,031千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 25,183千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当社は、ストック・オプション付与時点において未公開企業であり、付与時点におけるストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプション等の内容
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 23名 | 当社取締役 1名 当社従業員 7名 |
| ストック・オプションの目的となる株式の種類及び数 (注)1 | 普通株式 179,700株 | 普通株式 23,700株 |
| 付与日 | 平成18年9月29日 | 平成19年2月28日 |
| 権利確定条件 (注)2 | 新株予約権の権利行使時において、当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が定年もしくは当社の都合により退職した場合(以下「退職等」という。)で、取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、引続き本新株予約権を退職等の後2年間行使することができる。 | 新株予約権の権利行使時において、当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が定年もしくは当社の都合により退職した場合(以下「退職等」という。)で、取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、引続き本新株予約権を退職等の後2年間行使することができる。 |
| 対象勤務期間 (注)2 | 自平成18年9月29日 至平成21年8月7日 | 自平成19年2月28日 至平成21年8月7日 |
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 平成21年8月8日から、平成28年9月25日までとする。 | 平成21年8月8日から、平成29年2月23日までとする。 | |
| ただし、本新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。 | ただし、本新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。 | |
| イ 本行使期間開始日からその1年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その25%に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。 | イ 本行使期間開始日からその1年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その25%に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。 | |
| 権利行使期間 | ロ 本行使期間開始日の1年後の応当日から2年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その50%に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。 | ロ 本行使期間開始日の1年後の応当日から2年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その50%に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。 |
| ハ 本行使期間開始日の2年後の応当日から3年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その75%に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。 | ハ 本行使期間開始日の2年後の応当日から3年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その75%に相当する株式数(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)についてのみ権利を行使することができる。 | |
| ニ 本行使期間開始日の3年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)について権利を行使することができる。 | ニ 本行使期間開始日の3年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数の全部(ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。)について権利を行使することができる。 |
(注)1.上記表に記載された株式数は、平成20年2月15日付株式分割(普通株式1株につき100株)及び平成21年9月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件及び対象勤務期間は、当連結会計年度において存在したいずれのストック・オプションについても、新株予約権割当契約書に明記されておりません。新株予約権割当契約書における新株予約権の行使期間及び行使の条件を基に、ストック・オプション等に関する会計基準に基づきストック・オプションの権利行使期間の開始日の前日を権利確定日とみなした上で権利確定条件及び対象勤務期間を記載しております。
3.ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年2月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末残 | - | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末残 | 42,600 | 12,000 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | 20,700 | 12,000 | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | 21,900 | - |
(注) 上記表に記載された株式数は、平成20年2月15日付株式分割(普通株式1株につき100株)及び平成21年9月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円)(注) | 174 | 557 |
| 権利行使時平均株価 | (円) | 1,062 | 1,124 |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | - | - |
(注) 権利行使価格については、平成20年2月15日付株式分割(普通株式1株につき100株)及び平成21年9月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)による調整後の1株当たりの価格を記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において、当社は、株式を金融商品取引所に上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積もりによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、平成18年9月29日付与については類似会社比準方式と簿価純資産方式の折衷法により、平成19年2月28日付与については類似会社比準方式によっております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 22,031千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 25,183千円