有価証券報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30)

【提出】
2025/12/23 16:22
【資料】
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【項目】
172項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、ガバナンス委員会の設置に伴う取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に関する決定方針の改訂を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、2015年12月18日開催の第48期定時株主総会において年額180,000千円以内(うち、社外取締役分20,000千円以内)と決議しております。また、2020年12月18日開催の第53期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式報酬を年額25,000千円以内で支給すること及び、時価型ストックオプションとしての新株予約権を年額50,000千円以内の範囲で割り当てることを決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月18日開催の第48期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることを念頭に置き、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての「役員報酬基準額」、業績連動報酬等である「業績評価額」及び非金銭報酬等である「株式報酬」により構成する。
ロ.役員報酬基準額(固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬である「役員報酬基準額」は、年額の金銭報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等である「業績評価額」は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、連結当期純利益、役員報酬比率、担当部門の業績貢献度、貴金属等相場の状況を勘案し、役員報酬基準額に加算・減算するものとする。
なお、当事業年度における業績連動報酬等にかかる業績指標の実績値は、連結当期純利益の371,674千円であります。当該指標を採用する理由は、中長期的な業績及び企業価値向上に貢献する意識を高めるためであります。当社の業績連動報酬は、業績指標から配当見込み額を減じた額に対して、役位別の基準比率、担当部門の業績寄与度等を乗じたもので算定されております。
ニ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)。
非金銭報酬等である株式報酬は、譲渡制限付株式報酬及び時価型ストックオプション制度を導入している。
新株予約権の割り当てについては、会社業績、役位等に応じて取締役会の決議において決定するものとする。なお、株式報酬のうち、時価型ストックオプションについては、役位、職責の他、個人の業績を加味して個人ごとの割当口数を決定するものであり、業績連動報酬等に位置付けられるものである。なお、現在は譲渡制限付株式報酬のみを実施している。
ホ.報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
役員報酬基準額と業績評価額を加えた金銭報酬については、「定期同額給与」とする。株式報酬の支給時期については、取締役会において決定する。
ヘ.固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、一律ではなく役位、職責に応じて設定するものとし、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するため、適切な支給割合とすることを方針とする。当該方針の具体的内容は、監査等委員会において検討を行い、取締役会において決定する。検討に当たっては、役員の業績向上へのコミットメントやインセンティブを高めるため、業績連動型報酬等及び非金銭報酬等を役員報酬として重視していくこととする。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
管理本部長は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の原案をガバナンス委員会に諮問し答申を得るものとする。取締役会は、当該答申を踏まえ取締役の個人別の報酬等の内容について審議し決定する。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けることができるものとし、その権限の内容は、各取締役の役員報酬基準額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績評価額の決定とする。
代表取締役は、当該ガバナンス委員会の答申及び取締役会における審議内容を踏まえ、受任した権限を行使するものとする。
当事業年度の各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績等を踏まえた報酬の決定は、代表取締役会長山田慶太及び代表取締役社長山田浩太に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前にガバナンス委員会がその妥当性等について確認しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、役位ごとに定められた基本報酬をもとに、株主総会で決議を受けた金額を上回らないように監査等委員会で決定し、取締役会に報告しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬業績連動報酬ストックオプション(注)譲渡制限付株式報酬(注)
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
101,78773,20719,158-9,4224
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
------
社外役員16,60016,600---4

(注)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等は、ストックオプション及び譲渡制限付株式報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

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